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2014.11.08

就業規則 No53【第52条 服務の基本原則】を作ろう。就業規則作成

No53【第52条 服務の基本原則】を作ろう。就業規則作成

服務規律は、企業秩序の維持を図るために社員が遵守すべき義務やルールを定めたものです。
従業員は会社と労働契約を結び、会社で働くことによって労働を提供する義務を負いますが、これに合わせて、企業の秩序を遵守する義務も負うことになります。

そのため社員が服務規律に反した場合は就業規則違反となり、当然、懲戒処分に値しますが、言い換えれば、服務規律に明記されていない事項に関してはそのかぎりではないことになります。たとえ業務遂行に支障が出たり、会社に何らかの損害を与えたりしても、懲戒処分に問うのが難しくなるケースもあるため、服務規律をたえず充実させておく必要があります。

服務規律は、企業秩序の維持、社風づくり、そして会社と社員の働き方に対する認識の違いを埋めるために設けられます。社員として守るべき義務、行なってはいけないことが定めるわけですが、具体的には、社員が秩序を乱さないよう、その行動を適切に管理できるような規定が必要です。

「そんなの常識だ」、と言っても20代の従業員と60代の従業員、男性従業員、女性従業員、正社員、フリーター、主婦、などそれぞれの常識は本当に共有できているでしょうか。

会社の考えている「常識」と従業員の「常識」の違いを埋めることが大切です。
具体的な内容に関しては第53条以降で定めていきますが、第52条では会社としての原理原則を定めています。

第4章 服務規律
(服務の基本原則)
第52条 会社は社会的な存在と認識し、従業員は社会人として社会的なルール及びマナーを当然守らなければならない。
2 従業員は、この規則及びその他の諸規程を遵守し、業務上の指揮命令に従い、自己の業務に専念し、業務運営を円滑に行うとともに、相互に協力して職場の秩序を維持しなければならない。また、従業員は、相互の人権及び人格を尊重し合い、快適な職場環境を形成していかなければならない。
3 従業員は、本章の各条に掲げる事項を守り、服務に精励しなければならない。これに抵触したときは、この規則による懲戒の対象とすることができる。

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