- 派遣社員を入れるつもりです。事前に何名か面接して選ぶことはできますか。
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事前に面接をしたり、履歴書を見たりなどの派遣労働者を特定するような行為は労働者派遣法により禁止されているためできません。
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Q、人出不足のため派遣社員を入れるつもりです。事前に何名か面接して選ぶことはできますか。
A、事前に面接をしたり、履歴書を見たりなどの派遣労働者を特定するような行為は労働者派遣法により禁止されているためできません。
労働者派遣法では,労働者の派遣を受けようとする会社は,労働者派遣契約の締結に際して,派遣労働者を特定することを目的とする行為をしないように努めなければならないとされています。
したがって,会社が派遣労働者を指名することはもちろん,労働者派遣に先立って面接を実施したり,派遣会社に履歴書を送付させたり,女性又は若年者に限るなど性別や年齢指定を行うこともできません。
会社が自社で受け入れる労働者の選定をするのは「採用」行為に該当し,派遣労働者と雇用契約関係にない派遣先は,このような行為は,元々なし得ないのです。
ただし、実際のところ「仕事の説明」「派遣先の見学」との名目で派遣会社に依頼をすれば派遣会社担当者と派遣労働者が自社に就業前に訪れて、事実上の顔合わせをすることは可能ですが、面接とか選考というレベルではなく、あくまで最低限の雇用のミスマッチを防ぐための「顔合わせ」と考えてください。
もちろん,その後、派遣されてきた労働者の能力や適性に問題があり,派遣労働契約に定められた仕事ができないときは,派遣会社に対して,労働者の差し替えを求めたり,派遣契約を打ち切ったり,あるいは損害賠償を求めたりすることができるのは,いうまでもありません。この点は直接雇用の社員と違い、派遣会社にいくらでも要求することは可能です。
結論としては、派遣を受けるに先だって,労働者の選別やそれにつながる行為はできない、ただし派遣されてきた派遣社員の能力が不足する時は派遣会社に交替を要求することは可能、という点が重要となります。
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