2014.11.13
- No54【第53条 服務規律 職務専念義務】を作ろう。就業規則作成
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No54【第53条 服務規律 職務専念義務】を作ろう。就業規則作成
会社と従業員が雇用契約・労働契約を結ぶことにより、当然に職務に専念する義務や職業上の秘密保持の義務などが、仮に就業規則等には規程していない場合でも発生します。
ただし、労働基準法では懲戒処分や特に解雇に関しては就業規則に具体的に明記していない理由以外は認められません。
そのため結果的には服務規律として就業規則に定めないとトラブルになった場合に対処できないことになります。また明記された規程が抽象的だと解釈に困る場合があります。懲戒処分や解雇のケースを想定して可能な限り具体的に記載することが重要です。
まずは服務規律に規程すべき従業員の守るべき義務に関してですが大きく分けて4つに分けることができます。
①職務専念義務
②職場環境維持義務
③秘密保持義務
④信用保持義務
の4つです。
まず、今回は①職務専念義務に関しての規程です。これは従業員は職務上の注意力の全てを職務遂行のために使用して、その時間は職務にのみ従事すべき義務を負うことを明文化したものです。
(服務規律)※職務専念義務規定
第53条 従業員は、次の各項に掲げる義務を遵守し、服務に精励しなければならない。
2 従業員は、労働時間及び職務上の注意力のすべてを職務遂行のために用い、会社の指揮命令の下、職務のみに従事する義務を負い、次の各号に掲げる職務専念に関する事項を守らなければならない。
(1) 勤務時間中は許可なく職場を離れ、又は責務を怠る等の行為をしないこと。
(2) 勤務時間中に、職務上の必要がないにもかかわらずSNSにアクセスしたり、又は職務と関係のないWEBサイトを閲覧したりしないこと。
(3) 会社の許可なく、勤務時間中に政治活動、宗教活動、業務に関係のない放送、宣伝、集会、又は文書画の配布、回覧、掲示その他これに類する活動をしないこと。
(4) 会社の許可なく、他社に雇用されるなど、報酬を得て第三者のために何らかの行為をしないこと。
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