- 契約更新を繰り返していた契約社員を雇止めにしたいのですが問題はありますか
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有期契約が繰り返し更新され、期間の定めのない契約と変わらないとされた場合は契約期間満了ではなく、解雇と判断される場合があります。
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Q、長期間(8年)契約を更新して働いてもらっていた契約社員を今回の契約で雇止めにしたいのですが問題はありますでしょうか
A、有期契約が繰り返し更新されると,期間の定めのない契約と変わらないとされたり,契約更新(雇用継続)に対する社員の期待が合理的と判断されると解雇と判断される場合があります。
有期契約が繰り返し更新されると,期間の定めのない契約と変わらないとされたり,契約更新(雇用継続)に対する労働者の期待が合理的と判断される場合があります。 このような契約を会社が一方的に終了させるには,合理的な理由や,解雇予告など「解雇」としての法的手続が必要となり契約を終了させることが困難な場合があります。
そもそも、期間に定めのある契約は期間が満了したら終了するのが原則です。そのため契約社員の場合はその契約期間である1年や6か月の期間が終了した場合はその時点で契約期間満了により退職となります。
しかし実際には雇用調整を容易にするため,便宜的に有期契約とし,更新手続きもかなりルーズに行われている状態で長期に渡って雇用しているケースも多いと思われます。
判例では,例えば,
● 採用時,「長く勤めて欲しい」といったような,長期雇用を期待させる言動があった,
● 更新時に本人の意思確認もなく手続きも形式的,または手続きもないような状況にあった,
● 更新がたびたび繰り返され,特に問題がなければ自動的に更新されている状況にあった,
● 他の従業員も同様の状態であった,
などの事実が認められるケースでは,有期契約と称していても、実際は期間の定めのない契約と変わりがないとか,あるいは,変わりがないとまでは言えないが,労働者が雇用の継続を期待することに合理性がある、とされ契約終了に当たっては労働契約法第16条「解雇権濫用の法理」(社会通念上是認できる合理的理由がないと解雇権の濫用となり解雇が無効となるとする原則)が適用されています。
また,たとえ1回目の更新時であっても,期間満了後の継続雇用を合理的に期待させるような雇用(過去に更新拒絶の例がなく,労働者も当然契約が更新されるものと思っていたなど)であれば,更新拒否にはやむを得ないと認められるような特段の事情が必要であるとした判決もあります。
今回の質問のケースでは契約更新の状況に関しての詳しい内容が不明のため明確な回答はできませんが、有期雇用契約の更新止めが解雇権濫用などと言われないように会社としては、以下のポイントに注意が必要です。
●会社は有期労働契約の締結に際し,更新の有無,および,更新ありの場合は更新する場合としない場合の判断の基準を明示すること。
●契約更新の際には必ず面談等にて「更新する理由」「勤務評価」の話をしたうえで契約更新の手続きを行うこと。
●更新しないこととする場合には契約期間満了日の少なくとも30日前までにその予告をすること。
以上のような点を守って契約更新をすることで、「手続きが形式的」「問題なければ自動更新」などに該当し会社が不利になることは避けることができます。
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