人事労務Q&A

人事労務Q&A 「こんなときどうするの?」「何からしたらいいの?」
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労働問題

面接でうつ病などの精神疾患の有無を尋ねても良いのでしょうか

面接でうつ病などの精神疾患の有無を確認することは可能です。ただし現在,または今後の労働能力に影響する範囲内でのみ、有効となります。

Q、面接でうつ病などの精神疾患の有無を尋ねても良いのでしょうか

A、面接でうつ病などの精神疾患の有無を確認することは可能です。ただし現在,または今後の労働能力に影響する範囲内でのみ、有効となります。


会社は、社員の採用に当たって、どんな人を雇うかを自由に決めることが可能です。
応募者がきちんと自社の業務内容や業務量できちんと働けるかどうか、健康状態を調べ、採用に考慮することは直ちに違法とは言えません。

また仮に採用した場合の適正な人員配置のためにも、心理的な負荷が大きい業務を避けたり、残業時間を短縮するなどの配慮が必要になります。会社としても既往歴に関する情報を知っておく必要があります。

ただし、会社が不必要な調査をすれば、プライバシー権を侵害したとして、不法行為に基づく損害賠償責任を負うことにもなるため注意が必要です。あくまで精神疾患についての質問は現在,または今後の労働能力に影響する範囲内でのみ、有効となります。

●仕事上、配慮が必要な精神疾患を現在有していますか?
●精神疾患を過去に有していましたか?ただし,治癒してから数年経過し,特に再発のおそれはないというものはお答えしなくて結構です。

のような形でならば可能です。

また口頭での質問ではなく、調査シート等の形式で書面に残すことが重要です。
これは、病歴を隠して採用されたのちに、病気が再発した場合には病歴を偽証していたことが明らかとなり、その後の解雇などの処分の時に、履歴詐称などの内容で有利な立場で話しを進めることができるようになるためです。必ず書面で残すようにしてください。

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