2015.02.04
- No61【第56条 報告・連絡・相談の義務】を作ろう。就業規則作成
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No61【第56条 報告・連絡・相談の義務】を作ろう。就業規則作成
今回の規程は「ほう・れん・そう」と言われる、報告、連絡、相談を規程として定めています。一見できて当たり前のため、わざわざ就業規則に入れる必要など無いように思えるかもしれませんが。実際はほとんどのミスやトラブルはこの「ほう・れん・そう」が行われていれば対処できることが大半かと思われます。
特に近年、新入社員を中心にフェイス・トゥー・フェイスでの「ほう・れん・そう」が苦手という社員が増えてきているのも事実です。
このため、あえて就業規則に記載することで、会社が従業員に対して報告する命令権を確保しておく必要があります。
初歩的な社会人のルールである「ほう・れん・そう」を社会人としての常識、というだけでなく社内ルールとして根付かせることで、重大事故や取引上の大きな喪失に繋がる可能性のある要因に対して予防策を講じることができるようになります。
(報告・連絡・相談の義務)
第56条 欠勤、遅刻、早退及び休暇の連絡等の届出事項、並びにその他職務に関連するすべての事項について、従業員は、報告・連絡・相談(日常的に行うべき報告、連絡、相談並びにあいさつ、合図、掛け声等をいう。)を徹底しなければならない。これに違反した場合は、懲戒処分を行うことができる。
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