2015.02.15
- No63【第59条 遅刻、早退、欠勤等】を作ろう。就業規則作成
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No63【第59条 遅刻、早退、欠勤等】を作ろう。就業規則作成
遅刻・早退・欠勤等のルールはあいまいなままにしてしまうとトラブルの元になる可能性があります。会社と社員との間の信頼関係はもちろんのこと、無断での、または急な遅刻や欠勤が多い社員とその他の真面目な社員との間での心理的、待遇的な軋轢の元になります。これらを防止するためにも会社としてのルールは定めておく必要があります。
まずは遅刻・欠勤をする際、事前に届出ができない場合は、何時までにどのような手段で連絡をするか明確にしておくことが必要です。
この場合、電子メールでの連絡や本人以外の家族からの連絡、同僚・部下などへの連絡は避けるようにしておきます。特に電子メールの場合は受け取る側が業務によってはなかなか確認できない場合も多いですし、何よりも遅刻や欠勤する側がメールを送るだけで許可された、と勘違いすることも多いため、原則としては電話等により直接本人が連絡するように定めるべきでしょう。
また、遅刻・早退・欠勤等の賃金控除のルールは賃金規程に明記しておきます。この場合の賃金控除は、分単位で管理することが望ましいです。
(遅刻、早退、欠勤等)
第59条 従業員は、遅刻、早退又は欠勤のおそれがあるときは、直ちに所属長に届け出て、その対応について指示を受けなければならない。ただし、緊急やむを得ない理由で事前に届け出ることができなかった場合は、当該事実及びその理由を直ちに報告しなければならない。
2 欠勤の理由が傷病である場合、会社は、その日数にかかわらず、医師の証明書又は診断書その他勤務し得ない理由を明らかにする証明書類を求めることができる。
3 遅刻、早退又は欠勤の状況により、会社が必要と認めるときは、従業員に対して会社の指定する医師の診断を受けることを求めることができる。
4 遅刻、早退、欠勤及び職場離脱(許可なく行った私用面会及び私用外出をいう。)により勤務しなかった時間の賃金については、第87条(欠勤等の場合の時間割計算等)に定めるところにより控除の対象とする。
5 第1項の届出又は報告は、原則として、欠勤・遅刻・早退外出の許可申請書・届出書により行うものとする。ただし、緊急の場合の届出は、電話等の適宜の方法により行い、事後直ちに当該事実及びその理由を報告するものとする。
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