- 営業職の適正のない社員を物流に配置転換した場合、給与を減額できますか
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業務・職種等に伴う賃金・処遇が就業規則等に明確に規定されていれば可能です。ただし基本給の部分に関しては難しいと考えるべきです。
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Q、営業職の適正のない社員を物流部署等に配置転換した場合、給与を減額できますか
A、業務・職種等に伴う賃金・処遇が就業規則等に明確に規定されていれば可能です。ただし基本給の部分に関しては難しいと考えるべきです。
営業職や販売職としての適性がないため、物流担当や社内事務担当等に異動させることはよくあることですが、この場合の給料はどうすれば良いのでしょうか。
考えられるケースとしては
①営業職ではなく予算目標も無くなって楽になったのだから基本給も下げる
→職務給として仕事内容ごとに給与の基本給が決まっているならば可能ですが、そうでない場合の基本給に関して低下させることはできません。
②営業職ではなくなったのだから営業手当5万円/月はカットする。
→職務手当である営業手当は営業だから支給されている手当です。そのため当然にカットすることは可能です。
上記の①のように多くの会社の基本給は各個人につくベース賃金としての役割となっているため、部署が異動したからと、楽になったから、という理由で低下させることはできません。そのためこの場合のような単なる職務内容の変更や異動に伴う基本給部分の賃金の引き下げは、労働者の同意が必要となってきます。
その一方で手当等に関しては就業規則等に明確にどの職務のための手当か、記載されていればそこから外れたことを理由に手当をカットすることは当然のこととして可能となります。
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