2015.03.11
- No65【第62条 電子メール・インターネットの適正利用】【第63条 パソコンの使用】を作ろう。就業規則作成
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No65【第62条 電子メール・インターネットの適正利用】【第63条 パソコンの使用】を作ろう。就業規則作成
電子メールやインターネットの私的利用は,それが業務時間内に行われる場合には,職務専念義務との関係が問題となります。
従業員は,労働契約に基づきその職務を誠実に履行する義務(職務専念義務)を負うものとされ,業務時間内に業務とは無関係な私用に時間を費やしてはならないのが原則だからです。
また,会社すら個人に貸与されるパソコンは業務遂行のための会社設備なので,そのような会社財産を私的目的で利用できるのかという問題も生じます。会社の施設,設備には会社の施設管理権が及ぶので,たとえ業務時間外であっても,従業員は当然に会社設備を自由に,または私的に利用できるわけではないからです。
これらの問題に関しては、会社がどのような方針をとり,従業員にそれを徹底していたかが重要なポイントとなります。
会社内における電子メール・インターネットの私的利用について,就業規則でこれを禁止し,これを懲戒事由とする定めがあれば,懲戒処分を課すことも可能です。
また業務時間内に長時間にわたってパソコンを私的利用している場合などは,就業規則の他の条項である職務怠慢,職場規律違反などに基づき処分することも可能となります。
その一方で、就業規則等への禁止規程が無い場合は私的メールなども社会通念上許容される限度で許容されていると考えるべきであり,職場秩序違反(会社設備の私的利用)を問うことは難しいと考えられます
(電子メール・インターネットの適正利用)
第62条 電子メール・インターネット等は、原則として業務利用に限るものとし、私用に使ってはならない。
2 会社は、電子メール・インターネット等の利用の適正化を図るため、サーバーに保存されている情報を解析し、従業員ごとのインターネット等の利用履歴を確認することができる。また、電子メール利用の適正化を図るため、従業員にその旨を通知したうえで、電子メールの内容を閲覧することができる。
3 従業員は、業務に直接関係のないホームページに意図的にアクセスしてはならない。また、会社は、コンピュータウィルス感染を予防するため、特定のホームページへのアクセスを制限することができる。
(パソコンの使用)
第63条 従業員は、次の事項を遵守してパソコン等の情報端末を使用し、適切な情報ネットワーク環境の維持及び社内情報の毀損又は漏えいの防止に努めなければならない。
(1) 会社が従業員に貸与したパソコンを業務以外の目的で使用しないこと
(2) 私有のパソコンを業務目的で使用しないこと
(3) 会社が指定したウイルス・スパイウェア対策ソフトを適正に運用すること
(4) 会社内外を問わず、業務に使用するパソコンその他電子計算機類において、ファイル交換ソフトその他の情報管理上問題が発生する可能性があるソフトウェア又は業務に関係のないソフトウェアをインストールしないこと。
(5) 会社の許可なく、私物のパソコン又はUSB等を会社のパソコンに接続しないこと。
(6) アクセス権限のない者が操作できないようにパスワード設定をすること
2 会社は、必要に応じて従業員が送受信した電子メールの情報を閲覧することができる。
3 会社は、業務上の必要がある場合、従業員に貸与したパソコンに保存されたデータを閲覧することができる。この場合、従業員は会社による閲覧を拒むことはできない。
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