人事労務Q&A

人事労務Q&A 「こんなときどうするの?」「何からしたらいいの?」
よくいただくご質問、お悩みをQ&A形式でご紹介します

  • すべて
  • 給与計算
  • 社会保険
  • 就業規則
  • 労働問題

労働問題

契約社員と次の更新をしない時は必ず事前に通知しないといけませんか

通算して1年以上勤務しているなどの場合は少なくとも30日前には本人に、「次回の契約更新はしない」と通知する必要があります。

Q、契約社員と次の更新をしない時は必ず事前に通知しないといけませんか

A、通算して1年以上勤務している等の場合は少なくとも30日前に本人に更新しないと通知する必要があります。

会社は、契約社員・パートタイマー・アルバイト等の有期雇用契約を結んでいる従業員の労働契約を更新しない場合には、少なくとも契約の期間が満了する日の30日前までに、その予告をしなければなりません。

ここでの事前予告の対象となる有期労働契約は、

①有期労働契約が3回以上更新されている場合

②1年以下の契約期間の労働契約が更新または反復更新され、最初に労働契約を締結してから継続して通算1年を超える場合

③1年を越える契約期間を締結している場合

のいずれかに該当する従業員が対象となります。例えば1年契約の契約社員で既に2年間勤務している者の次回更新をしない場合などはこの②に該当するため30日前の予告が必要です。

また上記の①・②・③の30日前雇止め予告の対象者が雇い止めの理由の明示を求めてきた場合は速やかに会社は本人に「雇止め理由書」を発行する必要があります。
ここで明示する「雇い止めの理由」は、「契約期間の満了による」とは別の理由とすることが必要です。例えば、
○前回の契約更新時に、本契約を更新しないことが合意されていたため
○契約締結当初から、更新回数の上限を設けており、本契約は当該上限に係るものであるため
○ 担当していた業務が終了・中止したため
○事業縮小のため
○業務を遂行する能力が十分ではないと認められるため
○職務命令に対する違反行為を行ったこと、無断欠勤をしたこと等勤務不良のため
などの理由が考えられます。

これらの理由に関しては本来ならば有期労働契約の締結の際の「契約を更新する理由・更新しない理由」として記載している項目と一致させる必要もありますので注意が必要です。================

お客様が離れてしまってからでは手遅れです。
小売業・飲食業・サービス業・医療介護など従業員の質が業績を左右する事業では、労働問題、労務トラブルは問題が深刻化する前に、できるだけ早い段階でご相談いただくのがベストです。
まずはツノダ人事まで「お問い合わせフォーム」かお電話にてお気軽にご相談ください。
青梅市、羽村市、福生市、昭島市、立川市などJR青梅線沿線、八王子市、あきる野市など多摩エリア全域はもちろん、中央線沿線の国分寺・吉祥寺・三鷹から新宿・渋谷・品川などの東京都内23区内にも対応致します。

関連キーワード:keyword
  • 雇止め 雇止め予告 雇止め理由書 雇止め理由 有期雇用 通算5年 労働契約法 労働問題 人事トラブル 給与計算 社会保険手続き 小売業 飲食業 サービス業 医療介護 青梅市 羽村市 福生市 昭島市 立川市 あきる野市 八王子市 国分寺 吉祥寺 三鷹 新宿 渋谷 品川 中央線沿線 青梅線沿線 五日市線沿線 社会保険労務士事務所 ツノダ人事多摩オフィス

ページトップに戻る