- 社会保険の定時決定の際に報酬に含めないで済むものはありますか
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原則として給与として支払うものは全て対象となりますが、恩恵的な物や実費弁済的な物に関しては除外しても良いことになっています。
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Q、社会保険の定時決定の際に報酬に含めないで済むものはありますか
A、原則として給与として支払うものは全て対象となりますが、恩恵的な物や実費弁済的な物に関しては除外しても良いことになっています。
毎年7月1日~7月10日(これ以外の日で、指定日があるときはその日)の期間に、健康保険・厚生年金の被保険者(加入している従業員)の給料(4月分・5月分・6月分)を年金事務所(社会保険事務所)又は健康保険組合に報告します。それが、算定基礎届の提出です。定時決定とも言います。
社会保険料は標準報酬月額をもとに決定されますが、その標準報酬月額は、基本的にこの毎年4月から6月に支払われた賃金(賞与を除く)の平均額で決定されます。
決定された標準報酬月額は、その年の9月から翌年の8月まで有効です。決定された標準報酬月額をもとに各人の社会保険料が決まります。
この時「賃金=総支給額」となるため、この賃金には、基本給のほかに毎月決まって支払われる各種手当が原則的には含まれます。この賃金とは交通費、残業代なども含めた総支給額のことです。ただし、「労務の対償」ではないもの、例えば出張旅費や慶弔見舞金、大入袋などは除外されます。
●事業主が恩恵的に支給するもの
病気見舞金、災害見舞金、結婚祝い金など
●公的保険給付として受けるもの
健康保険の傷病手当金、労災保険休業
補償給付、年金、恩給など
●臨時的、一時的にうけるもの
大入袋、解雇予告手当、退職金など
●実費弁済的なもの
出張旅費、交際費など
●年3回まで支給されるもの
賞与など(年3回以下のもの、賞与として保険料の対象)
その一方で、一見すると「労務の対償」とは思えないのですが
住宅手当・家族手当・精勤手当
などは報酬に算入することが決まっていますので注意が必要です。
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