2015.08.04
- 別居中のマイナンバーの送付先変更
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別居中のマイナンバーの送付先変更手続き
マイナンバーは、平成27年10月の第1月曜日である5日時点で住民票に記載されている住民に指定され、それ以降、市区町村から住民票の住所に簡易書留で郵送されます。
単身者などは勤務中などで昼間に簡易書留が受け取れない、などの面倒が多々あるとは思います。また郵便局は日本全国で5400万世帯に簡易書留を配達しなければいけないためはたして迅速に配達ができるのか、などの疑問点はつきません。
そのような中でひとつの疑問をマイナンバーを管轄する「内閣官房」に直接問いかけてみました。
それは
「離婚調停中やDV等などの要因で住民票上の住所は一緒のままだが、別居している場合はどうすれば良いのか」
という質問です。相手方に合うことはもちろんですが、DV等が原因で別居している方などは現在の住所を相手に知られることは絶対に避けたいところでしょう。
今回のマイナンバーの別送に関して「内閣官房」に確認したところ
●8月24日(月曜日)~9月25日(金曜日)の受付期間中に「申請書」を住民票住所地の市町村窓口に届出・郵送することでマイナンバーを別送することが可能。
●具体的な内容に関しては「総務省」のホームページにて近日中に公開。「申請書」も総務省のホームページからダウンロードが可能。
●各自治体(市町村)によっては申請書等はダウンロードが可能になる予定。
とのことです。
やむを得ない事情により、住民票住所地とは別の現住所への送付を希望する方は「総務省」からの広報に注意が必要でしょう。
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