2015.08.24
- マイナンバー保管の基本ルール
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マイナンバー保管の基本ルール
もう間もなく(十月初旬より)住民票住所に簡易書留でマイナンバーの通知カードが届く時期です。従業員のマイナンバー取得のための利用目的の通知などはお済でしょうか。
今回は取得した従業員のマイナンバーの社内での保管に関してポイントを述べていきます。
①取扱担当者を限定する
不特定多数の従業員が扱うなどは厳禁です。マイナンバーを使用しての仕事をする人は誰、と言う点を明確にしましょう。
②取扱担当者以外がマイナンバーを見ることができないようにする。
紙での保管ならば鍵付きのキャビネットに保管する。PCならば必ず取扱担当者だけのパスワード設定とセキュリティーソフトの購入を。
③不要になったら廃棄する。
退職した従業員の情報などをいつまでも保管しておくことはリスクを増加させるだけです。法定の保管期限(雇用保険手続き書類なら四年など)を経過した書類は忘れずに廃棄しましょう。
こうして見ていきますと
●不特定多数には見せない
●PC内のデータの管理
●書類の整理、廃棄
などこれまでの社内の情報・データ管理の方法を見直し、発展させるだけで充分にマイナンバーに対応することは可能です。是非ともこの機会に社内の情報保護に対する認識を改めてはどうでしょうか。
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