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2015.11.16

お知らせ 平成28年1月からの雇用保険手続きのマイナンバー

平成28年1月からの雇用保険手続きのマイナンバー

平成28年1月1日以降、雇用保険関係の各種手続きについて会社が社員から個人番号を収集した上で届出書類に記入し、管轄ハローワークに届出することが求められています。
該当する手続きとしては
●雇用保険被保険者資格取得届
●雇用保険被保険者資格喪失届
●高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書
●育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書
●介護休業給付金支給申請書
などがあり、会社の実務上はスタンダードな手続きが占めてあり、雇用保険に関しては「平成28年からマイナンバー記載がスタート」と呼べる内容となっています。

またこの際の本人確認・番号確認の方法ですが
【本人確認】
事業主は、上記の届出等にあたり、以下のとおり従業員の個人番号の確認と身元(実在)確認が求められる。

①雇入れ時などに運転免許証等により本人であることの確認をしている場合であって、本人から直接対面で個人番号の提出を受ける場合は、身元(本人)確認のための書類の提出は不要。この場合には、次のいずれかの書類による個人番号の確認が必要とされる。
≪マイナンバーの確認書類≫
個人番号カード/ 通知カード/ 個人番号の記載がある住民票の写し・住民票記載事項証明書など


②上記①に該当しない場合は、a.又はb.の方法で個人番号の確認と身元(実在)確認が求められる。
a.個人番号カード
b.通知カード又は個人番号の記載がある住民票の写し・住民票記載事項証明書+(A)~(C)のいずれか
(A)以下の書類のいずれか一つ
運転免許証/運転経歴証明書/旅券/身体障害者手帳/精神障害者保健福祉手帳/療育手帳/在留カード/特別永住者証明書
(B)以下の書類のいずれか一つ
写真付き身分証明書/写真付き社員証/官公署が発行した写真付き資格証明書など
(C)(A)又は(B)が困難な場合は以下の書類から2つ以上
公的医療保険の被保険者証/年金手帳/児童扶養手当証書/特別児童扶養手当証書など

とされており、会社の社員であり、入社の際に本人確認がされている場合で本人より直接、マイナンバーの提供をうける場合は
●本人確認は不要 ●マイナンバーが正しいかの確認は必要

とされており、今後入社してくる社員などは

●本人確認 要 ●マイナンバー確認 要

となりますので、本人確認方法やマイナンバーの提出方法などはどのような方法が良いか慎重に検討が必要でしょう。

★ツノダ人事では顧問先企業様のマイナンバーの管理に、提携しております株式会社パイプドビッツ社のSPIRAL(スパイラル)というシステムを使用しています。
このスパイラルシステムでは社員が直接自分のスマートフォンや自宅PCより会社ごとの特設サイトにアクセスし、マイナンバー申告と各種証明書類の画像をアップロードしてマイナンバーの提供を行います。これにより社員からの書面によるマイナンバーの提供という面倒な部分を避けることができ、またマイナンバーの管理方法も全てスパイラルシステムにて実施するため、大変、安全性の高いものとなります。
マイナンバーでお困りの会社様、是非とも一度ツノダ人事にご相談ください。


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