- 扶養削除すべきところ手続きを忘れており、その間も保険証を使用してしまった
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本来ならば資格はないわけですから健保組合負担分を返金したうえで、新しく加入した健保組合にその分を請求することになります。
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Q、本来ならば扶養削除すべきところ、手続きを忘れており、その間も被扶養者が健康保険証を使用してしまった場合、医療費などはどのように清算することになるのでしょうか。
A、本来ならば資格はないわけですから健保組合負担分を返金したうえで、新しく加入した健保組合にその分を請求することになります。
パート勤務している被扶養者(配偶者や子供)の収入が社会保険の祖扶養者の範囲を超えており、扶養から削除、場合によっては時期をさかのぼって削除や、または就職した子供の扶養削除の手続きをしておらず、その間、子供が古い保険証を使用してしまった、などはよくあります。
このような、本来ならば資格喪失している期間に、手続きをしていなかったため、健康保険証を使用してしまった場合、医療費のうち健康保険組合負担分については、後日、健康保険組合に対して返金することになります。
この時、返金するのは、自己負担分は医療費の3割で、残りの7割相当額が健康保険組合負担分となりますので、健康保険組合から資格喪失された方へ7割の健康保険組合負担分が請求されます。
また例えば「協会けんぽ」(以前の政府管掌健康保険)によると
「なお、繰り返し請求しても返還いただけない場合は、裁判所へ支払督促申立てや少額訴訟等の法的手続を経て、強制執行(給与、預貯金等の差押え)による回収を行っております。」とのことです。
さて、このようにして古い保険証を使用した場合、自己負担分と健康保険組合分を合わせて10割、医療費の全額が自費で支払うことになりますが、これは戻ってくることは無いのでしょうか。
いいえ、新しく加入した先の健康保険組合や市町村が窓口の国民健康保険に請求すれば自己負担分3割以外の分も返還されます。
誤って使用してしまった健康保険証の分を返金した際に返金した保険料は「領収証」が発行されます。新しく加入した健康保険組合や市町村が窓口の国民健康保険に対して「領収書」を証明書類として請求すれば、健康保険組合負担分の7割に関しては戻ってくることになります。
とは言え、上記の手続きは時間も手間もかかります。被扶養者が本当に扶養の状態(年間見込み収入130万未満)かどうかは注意しておかなければなりません。
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