人事労務Q&A

人事労務Q&A 「こんなときどうするの?」「何からしたらいいの?」
よくいただくご質問、お悩みをQ&A形式でご紹介します

  • すべて
  • 給与計算
  • 社会保険
  • 就業規則
  • 労働問題

社会保険

労働保険の年度更新では通勤手当や住宅手当とかは賃金から除外できますか?

年度更新の際の賃金とは、その名称に関係なくほとんど全てを賃金としてカウントします。

Q、労働保険の年度更新では通勤手当や住宅手当とかは賃金から除外できますか?

A、年度更新の際の賃金とは、その名称に関係なくほとんど全てを賃金としてカウントします。

労働保険の年度更新の手続きは、毎年6月1日から7月10日(今年は7月11日)までの間に行わなければなりませんが、毎年、ご質問を頂戴するのが賃金の範囲についてです。


労働保険(労災保険・雇用保険)の年度更新でいう賃金とは、賃金、給料、手当、賞与、その他名称の如何を問わず「労働の対償」として会社が社員に支払うものをいいます。


労働協約、就業規則、労働契約などにより、その支払いが会社に義務づけられているものとなります。そのためほとんど全てが賃金となります。


ただし任意的なもの、恩恵的なもの、実費弁償的なものは「労働の対償」として支払うものではないので、賃金には含まれないことになっています。
そのためどこまでが賃金になるか、よりも例外的に賃金にならないものを押さえてください。

厚生労働省から除外できる手当の例示として以下のように挙げられていますが、あくまでも実態に沿った内容で判断する必要があります。

年度更新の賃金から除外できるもの
●休業補償費
●結婚祝金
●死亡弔慰金
●災害見舞金
●増資記念品代
●私傷病見舞金
などの任意的・恩恵的なものは除外されます。

●出張旅費
●宿泊費等(実際の電車代金や宿泊代金の実費精算分)
●制服
などの実費弁償的なものは除外されます。ただし通勤手当や出張の際の日当などは賃金となりますので注意が必要です。

●会社が全額負担する生命保険の掛金
●財産形成貯蓄のため事業主が負担する奨励金等
●創立記念日等の祝金
●チップ(奉仕料の配分として事業主から受けるものを除く)
などの「労働の対償」ではない恩恵的なもの。
●住居の利益(借り上げ社宅制度などで社宅等の貸与を行っている分)
→一般的な住宅手当は賃金となります。
●退職金

特に通勤手当や日当や住宅手当などは賃金から外していいのかも、と考えてしまいがちですが加えることになりますので労働保険の年度更新の際にはご注意ください。

もちろん保険年度の初日(平成27年4月1日)において64歳以上である雇用保険の被保険者は雇用保険の保険料が免除されるため計算から除外します。
=========================

アルバイトやパートの入退社の手続きなど、忙しい時期に限って面倒なことが起こるものです。ツノダ人事は給与計算から雇用保険・健康保険などの各種手続きの書類作成から届出まで一括して行える厚生労働省管轄の国家資格である社会保険労務士事務所です。

社会保険加入の新規適用手続きはもちろん、採用から退職までの各種手続き業務をアウトソーシングすることで社内人件費の削減にもつながります。まずは「お問い合わせフォーム」やお電話からお気軽にツノダ人事までお問い合わせください。

関連キーワード:keyword
  • 労働保険年度更新 社会保険算定基礎届 労働保険新規加入 社会保険新規加入 労働問題 人事トラブル 給与計算 社会保険手続き 人事評価制度 賃金制度 就業規則作成 社会保険労務士 特定社会保険労務士 小売業 飲食業 サービス業 医療介護 三鷹市 武蔵野市 立川市 福生市 昭島市 立川市 国分寺 吉祥寺 新宿 渋谷 品川 中央線沿線 青梅線沿線 社会保険労務士事務所 ツノダ人事多摩オフィス 給与計算アウトソーシング 社会保険手続きアウトソーシング

ページトップに戻る