- 平成28年度の労働保険の年度更新とはどうすれば良いのでしょうか
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年に1回の労災と雇用保険(労働保険)の支払いの手続きです。平成28年は6月1日から7月11日までの間に手続きをします。
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Q、平成28年度の労働保険の年度更新とは何でしょうか。どうすれば良いのでしょうか。
A、年に1回の労災と雇用保険(労働保険)の支払いの手続きです。平成28年は6月1日から7月11日までの間に手続きをします。まずは以下の点に注意してください。
●労働保険年度更新の概要
労働保険の保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間(保険年度)を単位として計算されることになっており、全ての労働者(雇用保険については被保険者)に支払われる賃金の総額に、その事業ごとに定められた保険料率を乗じて算定します。
保険年度ごとに概算で保険料を納付し、保険年度末に賃金総額が確定後、精算する方法のため、前年度の保険料を精算するための確定保険料と新年度の概算保険料を納付するための申告・納付の手続きが必要となり、これを「年度更新」といいます。
また、石綿健康被害救済法に基づく一般拠出金(賃金総額に一律1000分の0.02を乗じて算定)も、年度更新の際に労働保険料と併せて申告・納付することになっています。
なお、年度更新の手続きは、今年平成28年は6月1日から7月11日までの間に行います。
●労働者とは
職業の種類を問わず、事業に使用され、賃金が支払われる者をいいます。ただし、雇用保険料の負担が免除される高年齢労働者(保険年度の初日において満64歳以上)や、雇用保険の被保険者とならない者(学生アルバイト等)に対して支払った賃金は、労災保険料と雇用保険料を区別して、それぞれ算定した合計が労働保険料となります。
●賃金総額とは
賃金・給与・手当・賞与など名称の如何を問わず労働の対償として事業主が労働者(年度途中の退職者を含む)に支払うもので、税金その他社会保険料等を控除する前の支払総額をいいます。
◆年度更新を正しく行うためのチェックポイント
年度更新を正しく行うには、まず、前年度のすべての労働者(パート・アルバイトも含みます)に支払った賃金について、賃金台帳などを用意します。
そして次のポイントに注意しながら、4月分から翌年3月分(H27/4月~H28/3月)までの1年間の賃金を集計していきます。
ポイント1 労働保険料の対象となる賃金を確認すること
労働保険料の計算と元となる賃金は、給与、手当、賞与など「労働の対償として事業主が労働者に支払うすべてのもの」とが対象となります。そのため基本給の他に○○手当などの固定的な手当、残業代はもちろんのこと、所得税の対象外で非課税である通勤手当も含まれます。また夏や冬の賞与も含まれます。
ただし、結婚祝金 香典など、労働の対償ではなく恩恵的に支払われるものや、出張旅費の清算などの実費弁償的なものについては含みません。
ポイント2 雇用保険加入対象者の確認すること
31日以上引き続き雇用されることが見込まれ、1週間の所定労働時間が20時間以上の者(本業が学業である昼間学生のアルバイトなどは除きます)となっています。これを機会にパート・アルバイトなどの雇用保険加入がされているか確認しておきましょう。
注意点としては雇用保険からは外れても労災保険は全員が対象となるため注意が必要です。雇用保険の対象人数と労災保険の対象人数は必ずしも一致はしません。
ポイント3 高年齢者の雇用保険料の免除対象者を確認すること
雇用保険に加入している被保険者のうち、保険年度の初日(4月1日)に満64歳以上の者は、「免除対象労働者」となります。4月~翌3月までの年度単位で雇用保険料を免除されることとなっています。平成27年度(確定保険料の計算から)から免除されるのは昭和26年4月1日までに生まれた者となります。
ポイント4 出向者の労災保険を確認すること
出向者については、労災保険は出向先(働いている会社)で、雇用保険は出向元(所属している会社で)で加入することとなります。そのため出向者を受け入れている企業は出向元に出向者の賃金額を確認することも必要となります。また派遣労働者については労災保険、雇用保険ともに派遣元で加入することとなっています。
ポイント5 役員の報酬は除外しておくこと。
役員の報酬等を賃金総額に算入していないか確認してください。(対象となる賃金は労働者の部分のみで役員は含まれません)ただし社内の呼称がどうであれ「雇用保険」に加入している者は原則としては労働者ですのでこの場合の賃金は算入するようにしてください。
以上のことに注意しながら封筒内に同封されている「集計表」に記入、または厚生労働省HPの「年度更新申告書計算支援ツール」などに入力するなどして計算した金額を申告・納付書に転記し、期日内に労働保険料の申告・納付を行ってください。
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