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社会保険

途中入社の社員の算定基礎届はどうするのでしょうか

原則として1カ月まるまるの給与が出ない場合は、入社月の翌月からの給料で考えます。

Q、途中入社の社員の算定基礎届はどうするのでしょうか

A、原則として1カ月まるまるの給与が出ない場合は、入社月の翌月からの給料で考えます。


毎年のこの時期に用紙が送られてきます、社会保険(健康保険・厚生年金・年金基金)の算定基礎届。
この算定基礎届を提出することで、9月分(10月支給給与からの控除分)以降の1年間の保険料が決まってきます。

これは4月・5月・6月の3か月の支給給与の平均額を「標準報酬」として計算し、これをもとに保険料を決定することになります。

① 欠勤している場合

標準報酬を決定するには,4月,5月,6月の報酬支払いの基礎日数(締日の期間)が17日以上の月であることが必要とされています。

例えば欠勤などで基礎日数17日未満の月があれば,その月を除いて算定します。
1日から末日が締日の会社の場合、4月が30日 5月が欠勤により10日 6月が30日などの場合は5月を除いた4月と6月の給与の平均で考えます。


② 月の途中入社の場合

また給与の算定期間の途中で入社などにより、資格取得したことにより、1か月分の給与が支給されない月がある場合は、その月の給与を除いて平均したもので新しい標準報酬を決定します。

給与の計算期間が16日~翌月15日締めで25日支給などの場合の4月1日入社などがこれに該当します。

この場合は4月1日~4月15日分しか4月給与は支給されていないため、4月給与はカウントせず5月・6月のみで標準報酬を計算します。


そのため、4月または5月の途中入社(給与計算期間の途中で)の場合は入社月の翌月以降が対象となります。
●4月途中入社の場合は,5月と6月が算定対象月になります。
●5月途中入社の場合は,6月が算定対象月になります。


途中入社でその他の例としては、5月や6月に途中入社で6月の支払基礎日数が17日未満のときなどが考えられますが、この時は「通常の方法では算定が困難であるとき」に該当し、「保険者算定」となり、健康保険組合・年金事務所が判断します。

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