- 労働保険の年度更新の計算に通勤定期券代は含まれるのでしょうか?
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通勤手当などの名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うすべてのものは賃金とされているため、原則として含むことになります。
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Q、労働保険の年度更新の計算に通勤定期券代は含まれるのでしょうか?
A、通勤手当などの名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うすべてのものは賃金とされているため、原則として含むことになります。
労働保険の年度更新とは4月1日~3月31日までの、一保険年度内に支払見込みの賃金総額により算出、納付された概算保険料(新規加入時に納付した保険料)と、実際に支払われた賃金総額により算出された確定保険料(次年度の概算保険料となる)を清算(収め過ぎのときは次年度分に充当し、不足のときは追加納付となります)することです。
この計算と申告により、前年度の確定保険料と当年度の概算保険料を併せて申告・納付することになります。
これを、「労働保険の年度更新」といい、毎年6月1日から7月10日までの間にこの手続をする必要があります。
ここでいう「賃金総額」に「通勤費」「通勤定期券」「回数券」などが入るのか、ということですが、
○賃金総額
賃金とは、賃金、給与、各種手当、通勤手当、賞与など名称のいかんを問わず労働の対償として事業主が労働者に支払うすべてのものをいい、一般的には、労働協約、就業規則、労働契約などにより、その支払が事業主に義務づけられているものです。
また、通勤定期券などを買い与える現物給与については、原則として所定の現金給与の代わりに支給するもの、つまり、その支給によって現金給与が減額されるものや労働協約において支給が拘束されているものは賃金となります。
とされていますので、「通勤費」「通勤定期券」「回数券」「買い与えた通勤定期券」なども含めて全てが集計の対象になります。
たまに「非課税だから賃金ではないはず」として計算の対象にしていない会社がありますが、これは「年末調整」などの税法上の計算と混同しているためかと思います。
労働保険(労災・雇用保険)の計算では「通勤費」等は給与・賃金として扱うことになります。
ちなみに出張の際の「日当」に関してですが、これは賃金の範囲に入らない主なものとしての、
①慶弔見舞金(慶弔見舞金規程等に支給条件が定められていないもの)
②出張旅費・日当(出張旅費規程等に規定されていても、賃金にはならない)
③社用交際費
の中に入りますので通常は年度更新の計算からは除外して集計することになります。
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