- 労災保険の各種給付の申請手続きは会社の義務なのでしょうか
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労災申請は法的には本人が行なうべきですが、会社にも証明の義務や助力義務があります。トラブル防止のためにも積極的に労災申請に手を貸すのが良いと思います。
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Q、労災保険の申請手続きは会社の義務なのでしょうか
A、労災申請は法的には本人が行なうべきですが、会社にも証明の義務や助力義務があります。トラブル防止のためにも積極的に労災申請に手を貸すのが良いと思います。
〇労災の時の病院の費用(療養補償給付)
従業員が仕事中または通勤中にケガや病気、障害、死亡等した場合に労災保険給付を受けられます。もちろん労災保険給付を受ける場合には労働基準監督署等へ手続きをしなければなりません。
では、その労災申請の手続きは会社の絶対的な義務なのでしょうか?
労災保険に加入しているのは会社なので、会社が義務として申請すべきであると考えてしまいますが、実際は労働者本人やその遺族が行うことになっています。
ただし労災保険給付である療養補償給付たる療養の給付を受けようとする者は、「負傷又は発病の年月日」「災害の原因及び発生状況」について会社の証明を受けなければなりません。
これらの点からも「労働者個人が手続き」と言っても会社の記入欄などもあるため、限界があり、会社の協力が必要不可欠です。
そのため「事業主は、保険給付を受けるべき者が、事故のため、みずから保険給付の請求その他の手続を行うことが困難である場合には、その手続を行うことができるように助力し、保険給付を受けるべき者から保険給付を受けるために必要な証明を求められたときは、すみやかに証明をしなければならない」(労働者災害補償保険法施行規則23条)とも定められています。
〇労災事故で労務不能期間の保障(休業補償給付)
労災保険の休業補償給付の申請手続についても申請の義務は会社にはありません。
ただし業務中の事故・怪我で労災休業が生じた場合、「治療費の保障」「休業中の賃金補償」の義務が会社にあります。
その会社負担を肩代わりする制度が「労災保険」(保険なのです)となります。
本来ならば会社が業務中の怪我での休業の場合はその間の賃金補償を会社がすることになりますが、労災保険の「休業補償給付」がなされる場合その会社義務が法的に免除される形になります。
会社で労働者の休業中の賃金も補償・支給しますというのであれば手続きは不要です。
ただし欠勤として無給にしているならば「労災保険の休業補償給付」からの給付が
ないと会社は法律で定める補償の義務を怠っていることになります。
そのため労災保険からの保障を優先して、会社から本人・ご家族と連絡を取り、会社で記入できる箇所は記入したうえで
「会社から休業補償給付の用紙を送付するので、あなたの記名・捺印と、医者の労務不能の証明をもらってください。その後、会社に送り返してくれれば会社から申請します」
のような対応が労働者本人にとっても、また会社にとってもベストな方法だと言えます。
尚、会社は、労働者が労働災害その他就業中又は事業場内若しくはその附属建設物内における負傷、窒息 又は急性中毒により死亡し、又は休業したときは、遅滞なく、「労働者死傷病報告」を所轄労働基準監督署長に提出しなければならず、これは完全に会社の義務となっていますのでご注意ください。
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