- 社会保険に加入すべき従業員の範囲が広がるようですが?
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2022年10月からは101人以上の会社で週20時間以上勤務のパートも加入対象となります。またその後も対象が順次拡大となります。
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Q、社会保険に加入すべき従業員の範囲が広がるようですが
A、2022年10月からは101人以上の会社で週20時間以上勤務のパートも加入対象となります。またその後も対象が順次拡大となります。
2022年10月から社会保険加入者数101人以上の企業が、またその後2024年10月には社会保険加入者数51人以上の企業において、週の所定労働時間が20時間以上等の加入基準を満たしたパート職員(パートタイマー・アルバイト等)についても、社会保険に加入することになります。
注意すべき点は「全従業員の人数」ではなく、あくまで「すでに社会保険被保険者となっている従業員の人数」である点にご注意ください。
社会保険適用拡大により、新たに加入対象となるのは、以下を満たす従業員です。
〇週の所定労働時間が20時間以上30時間未満
所定労働時間は原則「雇用契約書上」の週の勤務時間数を参考にしますが、実労働時間が2ヵ月連続で週20時間以上となり、なお引き続くと見込まれる場合には、3ヵ月目から社会保険加入対象となります
※尚、雇用保険の加入要件も「週20時間以上勤務」が要件です。
〇月額賃金が8万8千円以上
毎月固定的に支給される基本給及び諸手当で計算します。時給者の場合は時給×月の所定勤務時間数(契約時間数)で計算することになります。
ここでは残業代・賞与・臨時的な賃金・精皆勤手当・通勤手当・家族手当等は含みません
〇2ヵ月を超える雇用の見込みがある
〇学生ではない
ただし、休学中や夜間学生は加入対象となります
また会社として一度、適用対象となった後に、従業員数が適用従業員規模を下回っても、原則として、引き続き社会保険拡大対象の会社とされるという点も注意が必要となります。
法律改正のためですので社会保険の適用は、要件に当てはまれば、従業員本人の意思にかかわらず社会保険に加入させる必要があります。しかしパートタイマーの中には「配偶者控除内で働きたい」「配偶者の社保扶養のままでいたい」と考えている従業員も多くいると思われます。自身では社会保険に加入したくない従業員が、適用拡大によって該当する場合、従業員本人にしっかりと説明し、加入要件に該当しない形の労働条件(週の所定労働時間を20時間未満)に変更すれば適用から外すことはできますが、雇用保険の加入要件も週20時間以上勤務ですので雇用保険の適用からも外れることは理解してもらう必要があります。
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