- 育児休業中の社会保険料の免除の仕組みは?
-
-
育児休業期間中の社会保険料の免除については取得日や期間によって異なります。
-
Q、育児休業中の社会保険料の免除の仕組みは?
A、育児休業期間中の社会保険料の免除については取得日や期間によって異なります。
昨年10月の出産時育児休業(産後パパ育休)の創設など育児介護休業法の改正にともない、育児休業中の社会保険料免除のルールが変更されました。
主なポイントは、
〇月末日時点で育児休業を取得している場合には当月の社会保険料が免除
〇同月内に14日以上の育児休業を取得した場合も保険料免除
〇賞与の保険料免除は1か月超の育児休業の場合のみ保険料免除
この「育児休業」には、出産時育児休業(産後パパ育休)や1歳以降の育児休業の延長期間も含まれます。
上記の3つのポイントについて詳しく見ていきますと
〇月末日時点で育児休業を取得している場合
月末時点で育児休業を取得している場合に当月の社会保険料が免除される仕組みです。
あまくまで月末の日で見るため、仮に7月31日の1日だけ育児休業を取得した場合でも1か月分の社会保険料が免除されます。
〇同月内に14日以上の育休休業の場合
これまでは7/1~7/30など月末日を除く月内で短期間の育児休業を取得した場合は社会保険料が免除されませんでした。
この不公平感を解消するために、現在は「同月内に14日以上の育児休業」であれば月末を含まなくても免除対象とすることになりました。もちろん月末にたとえ1日でも育児休業を取得していれば免除対象になる点は変わりません。
〇賞与の保険料免除は1か月超の育児休業の場合のみ
賞与の場合も以前は、月末日時点で育児休業を取得している場合に、当月に支給される賞与の保険料が免除される仕組みでした。
しかし、賞与の保険料免除を受けるために賞与月を選んで月末の1日だけ短期間の育児休業を取得する人も社会保険料が免除されるという不公平感もありました。
そのため、賞与にかかる社会保険料については、休業が月末日のみ等の短期間の場合は免除されない仕組みに変更されています。
現在は育児休業期間が「1か月超」の場合のみ、賞与にかかる社会保険料が免除されます。つまり、賞与の保険料免除を受けるには暦月1か月+1日の休業を取得する必要があるということです。
なお、注意点としては、免除対象となるのは、育児休業等期間に月末が含まれる月に支給された賞与にかかる保険料です。賞与の支給日が育児休業中にあったかどうかは関係ありません。
=========================
アルバイトやパートの入退社の手続きなど、忙しい時期に限って面倒なことが起こるものです。ツノダ人事多摩オフィスは給与計算から雇用保険・健康保険などの各種手続きの書類作成から届出まで一括して行える厚生労働省管轄の国家資格である社会保険労務士事務所です。
社会保険加入の新規適用手続きはもちろん、採用から退職までの各種手続き業務をアウトソーシングすることで社内人件費の削減にもつながります。まずは「お問い合わせフォーム」やお電話からお気軽にツノダ人事までお問い合わせください。
-
- 社会保険労務士事務所 働き方改革 固定残業代 みなし残業代 定額残業代 未払い残業代 給与計算代行 給与計算アウトソーシング 就業規則 就業規則変更 社会保険手続き 社会保険新規適用 労働問題 人事トラブル 小売業 飲食業 サービス業 医療介護 三鷹市 武蔵野市 西東京市 小金井市 小平市 府中市 立川市 吉祥寺 国分寺
-