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社会保険

労働保険の年度更新で賃金から除外できるものはありますか

年度更新の際の賃金とは名称に関係なく「労働の対償」として支払ったもの、ほとんど全てを賃金としてカウントします。

Q、労働保険の年度更新でいう賃金から除外できるものは何ですか?手当とかは除外できますか?

A、年度更新の際の賃金とは名称に関係なくほとんど全てを賃金としてカウントします。

労働保険(労災保険・雇用保険)の年度更新でいう賃金とは、賃金、給料、手当、賞与、その他名称の如何を問わず「労働の対償」として会社が社員に支払うものをいいます。

労働協約、就業規則、労働契約などにより、その支払いが会社に義務づけられているものとなります。そのためほとんど全てが賃金となります。

ただし任意的なもの、恩恵的なもの、実費弁償的なものは「労働の対償」として支払うものではないので、賃金には含まれないことになっています。
そのためどこまでが賃金になるか、よりも例外的に賃金にならないものを押さえてください。
厚生労働省から除外できる手当の例示として以下のように挙げられていますが、あくまでも実態に沿った内容で判断する必要があります。

年度更新の賃金から除外できるもの
●休業補償費●結婚祝金●死亡弔慰金●災害見舞金●増資記念品代 ●私傷病見舞金
などの任意的・恩恵的なものは除外されます。

●出張旅費●宿泊費等(実際の電車代金や宿泊代金の実費精算分)●制服
などの実費弁償的なものは除外されます。ただし通勤手当や出張の際の日当などは賃金となりますので注意が必要です。

●会社が全額負担する生命保険の掛金 ●財産形成貯蓄のため事業主が負担する奨励金等●創立記念日等の祝金●チップ(奉仕料の配分として事業主から受けるものを除く)
などの「労働の対償」ではない恩恵的なもの。

●住居の利益(一部の社員に社宅等の貸与を行っている分)
→世帯主社員に対して支給する住宅手当は賃金となります。
●退職金

特に通勤手当や日当や住宅手当などは賃金から外していいのかも、と考えてしまいがちですが加えることになりますので労働保険の年度更新の際にはご注意ください。

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