- 就業規則は一部の役職者だけに見せるようにしているが問題はないか
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就業規則は従業員全体に周知することで初めて効力が発生します。そのため早急に従業員への周知を徹底する必要があります。
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Q 就業規則は一部の役職者だけに見せるようにしているが問題はないか
A 就業規則は従業員全体に周知することで初めて効力が発生します。そのため早急に従業員への周知を徹底する必要があります。
「就業規則」は、その会社で労働者が守るべき規律や労働時間、賃金その他の労働条件等についての具体的な事柄を会社・経営者が定めるものです。
会社によっては従業員の多くが「就業規則を一度も見たことがない」という話をよく聞きますが、労働基準法第106条では会社に対し、就業規則の内容をその職場で働く労働者に周知しなければならないことを義務づけています。
就業規則は役職者など一部の経営陣に近い管理監督者だけが知っていればよいというものではありません。
ではどのような方法で従業員へ周知されば良いのでしょうか。
1 常時職場の見やすい場所へ掲示し,又はファイルなどで備え付けること。
2 規程を従業員に交付すること。
3 PCなどから回覧できるようなデータベースや社内共有フォルダ―などに保管しておくこと。
就業規則の効力が発生するのは、就業規則を労働基準監督署に届出たとき、と思われている場合が多いのですが、実際に就業規則が効力が発生するのは「就業規則を労働者に周知」した時とされています。
実際の裁判でも、労働者代表の意見聴取,労基署への届出については,これをしていなくても周知されているため就業規則は有効としている判例もありますが,周知されていない就業規則は無効と判決が出ている例もあります。
このように「従業員への周知」がなされていないと、就業規則を元にした各種の懲戒処分なども含め無効・違法とされることが多いため注意が必要です。
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