- 社内を全面禁煙にすることは労働条件の不利益変更になりますか
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努力義務ではありますが安衛法にも「受動喫煙防止」の規程もあります。健康衛生面の保持増進の点からも不利益変更にはならないでしょう
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Q、社内を全面禁煙にすることは労働条件の不利益変更になりますか。
A、努力義務ではありますが安衛法にも「受動喫煙防止」の規程もあります。健康衛生面の保持増進の点からも不利益変更にはならないでしょう。
社内での喫煙の問題については近年、急激に禁煙化が進んでいます。
受動喫煙の防止の観点からも、また「喫煙者は喫煙ばかりして仕事していない」「喫煙と称して勝手にさぼっているだけだ」との声もあり、非喫煙者である社員からも聞かれるようになり、労働の公平性の観点からも問題視されるようになってきました。
そのため最近は社内の喫煙・禁煙のルールに頭を悩ます経営者様・人事ご担当者様も多いようです。
この問題については法令でも
労働安全衛生法 第68条の2(受動喫煙の防止)
事業者は、労働者の受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境に おいて、他人のたばこの煙を吸わされることをいう。第71条 第1項において同じ。)を防止するため、当該事業者及び事業 場の実情に応じ適切な措置を講ずるよう努めるものとする。
とされ平成27年6月から、労働者の健康の保持増進のため、受動喫煙防止のための「事業者および事業場の実情に応じた適切な措置」を講ずることが事業者の努力義務となりました。
受動喫煙とは、室内と室内に準ずる環境において他人のたばこの煙を吸わされることです。資本金額や常時雇用する労働者の数にかかわらず、すべての事業者が対象です。
また就業時間中に喫煙のための度重なる勝手な離席、長時間の不在、実際の仕事に充てる時間なども問題になる点です。
従業員には、職務専念義務があります。これまで認めていた就業時間中の喫煙を禁止することは、「労働条件の不利益変更ではないのか」との懸念もありますが、そもそも労働条件とは契約内容や就労条件に関するものであり、私的な行為である喫煙が労働条件に該当するとは考えられませんし、何よりも喫煙中は勝手な休憩時間であり労務を提供していません。
このような点も考慮に入れますと一番良い方法は「就業時間中は会社敷地内の全面禁煙」とする方法です。
就業時間中、屋外も含めた会社敷地内・管理区域内をすべて禁煙とすることで、敷地内では喫煙可能な場所がないので、受動喫煙を完全に防止することが可能です。また、特別な施設や設備を要しないので、設備投資や維持費が不要であるというメリットがあります。
ただし、労働者や顧客に喫煙者がいる場合は、対策に対する喫煙者の一定の理解が必要となります。また、敷地外での喫煙による近隣からの苦情や事業場内で隠れて喫煙することによる火災の危険性なども含めたルール違反にも注意が必要ですので、敷地内全面禁煙を目指す場合は、会社としての事前の周知徹底が重要となり、敷地内全面禁煙に向けた気運を醸成することが必要となります。
当然、会社のルールとして「就業規則」にも記載することが必要です。
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