- 休憩時間中の会社PCの私的利用を理由に解雇できますか
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就業規則の規程内容やその行為の程度、また過去の会社としての注意指導の状況により可能な場合もあります。
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Q、休憩時間中の会社PCの私的利用を理由に解雇できますか。
A、就業規則の規程内容やその行為の程度により可能な場合もあります。
従業員は、労働契約に基づきその職務を誠実に履行する義務(職務専念義務)を負うものとされ、就業時間内に業務とは無関係な私用に時間を費やしてはならないとされています。
また、個人に貸与される会社のパソコンは業務遂行のための会社財産(設備)であり、会社の施設管理権が及ぶことになり、たとえ業務時間外や休憩時間中であっても労働者が会社設備を自由に、また私的に利用することは好ましくないと考えるべきです。
ただし、私用電子メールの送受信やWEBサイトの回覧を理由に懲戒処分や解雇を行うには、就業規則等において、コンピュータ・ネットワークの私的利用を制限する規程が明確に明記されたうえで、その規程が従業員に周知されており、違反の程度や行為によりどの程度会社に影響を及ぼしたか(私的メールの送受信件数が社会通念上許容される範囲か、メールの送信が会社の対外的信用を害する行為となっていないか、猥褻サイトの回覧やコンピューターウィルス感染などの危険性、事前に注意指導をうけているか等)により懲戒処分や解雇の妥当性が判断されます。
そのため、まずは自社の就業規則の規程の整備から必要です。
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