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就業規則 労働問題

理由なく転勤を拒否した社員を解雇できますか

転勤命令を拒否しても即日解雇は困難です。充分に説得・説明しそれでも転勤に応じない場合に初めて懲戒解雇などの処分が可能となります

Q、理由なく転勤を拒否した社員を解雇できますか

A、転勤命令を拒否しても即日解雇は困難です。充分に説得・説明しそれでも転勤に応じない場合に初めて懲戒解雇などの処分が可能となります。

就業規則に定めがあり、特に職種限定の雇用契約や勤務地限定の雇用契約をしていない限り、会社は従業員に対して職種変更や転勤の命令を出すことができます。

この転勤命令を拒否した者については、懲戒解雇を選択することも可能とされています。なぜなら,職種変更・転勤のような異動命令は,事業のために会社側に認められた権限とされているからです。

もちろん転勤命令を拒否したからといって,即日、懲戒解雇又は普通解雇が可能なわけではありません。当然、それなりの順序が必要と考えられます。

①現在の職場(転勤前の職場)での就業を、書面でハッキリと拒否する。
※後任者がいる場合はそのものには予定通りに仕事をしてもらいます。

②業務上の必要性、人選理由などを何度も説明し、(転勤命令に基づく)転勤先への異動を説得する

③転勤拒否の理由を十分に聞き、疑問点に可能な限り答え、拒否理由の解消に努める(上記②と併せて、複数回は実施)。

④それでも説得に応じない場合は、書面で異動の最終期限を通知し、応じない場合には懲戒解雇となることを警告する。

このように会社としても最大限、説得の努力をしたにも関わらず、それでも最終的に転勤を拒否したため「会社としてはやむを得ず懲戒解雇を選択した」という形になります。
その他の理由でもそうですが従業員にとっての死刑宣告にあたる「懲戒解雇」は会社側にもそれなりの努力が要求されることになります。

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