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就業規則 労働問題

定年再雇用後の者も5年無期転換ルールの対象となりますか

定年後の再雇用・継続雇用であれば、特別措置により、事前に労働局に申請すれば、無期転換の例外扱いとされます。

Q、定年再雇用後の者も5年無期転換ルールの対象となりますか

A、定年後の再雇用・継続雇用であれば、特別措置により、事前に労働局に申請すれば、無期転換の例外扱いとされます。

労働契約法の改正により、平成25年4月から「無期転換ルール」が導入されています。このルールは、 有期労働契約労働者の雇用の安定を図ることを目的に、パートタイマーや契約社員など有期労働契約が「5年」を超えて繰り返し更新された場合に、労働者本人からの申込みにより、無期労働契約に 転換するというものです。

60歳以降の定年再雇用者に関しても、再雇用嘱託などの有期労働契約が5年を超えると無期契約に転換できるということになります。
この場合、定年後に有期雇用になった社員がまた無期雇用になるため、本当の意味での死ぬまでの「終身雇用」となってしまうことになります。

これらの点を解消するため

〇定年に達した後引き続いて雇用される有期雇用労働者(継続雇用の高齢者)
→事前に申請することでその事業主に定年後引き続いて雇用される間は無期転換とはならない

という特例が設けられました。

ただし、この特例で注意が必要な点は、特例の適用を受けるためには、都道府県労働局に対する認定申請が必要になるという点です。自社で就業規則などに定めるだけでは適用できない形になっています。

65歳までの継続雇用の高齢者については、多くの企業に関連してくる点になります。
この特例は、無期転換申込があった後にこの特例を適用することはできませんので、事前に計画を立てて準備しておくことが肝要です。

この特例の適用を受けるためには、具体的には事業主が雇用管理措置の計画を作成した上で、本社のある都道府県労働局の認定を受けます。
例えば、継続雇用の高齢者の認定申請には、高年齢雇用確保措置が一定の基準で講じられていることなどの記載が必要となります。
● 高年齢者雇用推進者の選任
● 職業能力の開発及び向上のための教育訓練の実施等
● 作業施設・方法の改善
● 健康管理、安全衛生の配慮
● 職域の拡大
● 知識、経験等を活用できる配置、処遇の推進
● 賃金体系の見直し
● 勤務時間制度の弾力化
などの措置のいずれかを実施する必要があります。

優秀な人材の確保が難しい時代です。色々な制度やルールを取り入れながら能力がある高齢者などを上手に活用していくことが大切です。

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小売業・飲食業・サービス業・介護事業・医院クリニック業界のように従業員の出入が多い業界ではトラブルの元になる問題社員が入り込むリスクも高いわけですから企業規模に関わらず、就業規則を作成しておくことが必要だと考えます。
 また既に就業規則はある、という会社様でも、数年単位で法律も改正されています。今ある就業規則も定期的な見直しと改訂が必要です。人の問題というのはトラブルが起こってからでは遅いこともあります。まずは「お問い合わせフォーム」などからお気軽にお問い合わせください。

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