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就業規則

裁判員休暇などの制度は中小企業でも必要ですか

裁判員に選ばれた場合に休暇を与えることは会社の義務ですが、特別な裁判員休暇制度を定めること、有給か、無給かは、会社の判断に委ねられています。

Q、裁判員休暇などの制度は中小企業でも必要ですか

A、裁判員に選ばれた場合に休暇を与えることは会社の義務ですが、特別な裁判員休暇制度を定めること、有給か、無給かは、会社の判断に委ねられています。

国民が刑事裁判に参加する「裁判員制度」については、平成21年春から実施されています。審理に必要な日数も当初の想定の5日前後から実際には10日近くかかるなど、ある程度のまとまった日数が必要とされます。

では、自社の従業員が「裁判員」に任命された場合、その期間中の勤怠や賃金はどうしたら良いのでしょうか。

労働者が「裁判員」としての職務を行う場合には、労働基準法第7条の「公の職務」に該当することとなり、会社は「裁判員」に選ばれた労働者が労働時間中にその職務を行うために必要な時間を請求した場合には、これを拒めないこととなります。

〇労働基準法第7条 (公民権行使の保障)
使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んではならない。但し、権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、請求された時刻を変更することができる。

また「裁判員」としての職務を行うために必要な時間を確保する手段として、「裁判員制度」に対応した「休暇制度」を設けることも考えられますが、この場合、「休日・休暇」の定めについては就業規則に必ず記載する必要があるため「裁判員休暇制度」について定めた場合には就業規則を制定している企業においては必ず記載が必要な項目となります。

現在、裁判員制度についての特別の休暇制度の義務付けはありません。そのため各企業単位での対応となりますが、やはり裁判員になった場合にはどのような形にするのか、最低限の決まりは必要だと思われます。

裁判員休暇期間中の賃金についても有給か、無給かは、会社の判断に委ねられています。また本人の申出により年次有給休暇として取得することも当然に認められることになります。
以上のことから裁判員に選ばれた期間の賃金の有無などについては規程しておく必要があるでしょう。

参考規程

(公民権行使の時間)
第・・条 社員が労働時間中に選挙その他公民としての権利を行使するため、また、裁判員その他公の職務に就くため、請求したときは、それに必要な時間又は日を与える。ただし、業務の都合により、時刻を変更する場合がある。
2  前項の時間又は日は、原則として無給とするが、年次有給有休暇使用の申し出が本人からなされたときは年次有給休暇使用の扱いとする。


裁判員となり会社を休んだことを理由に解雇・減給などの不利益取扱をすることは、裁判員法第100条で禁止されていますので注意が必要です。

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 また既に就業規則はある、という会社様でも、数年単位で法律も改正されています。今ある就業規則も定期的な見直しと改訂が必要です。人の問題というのはトラブルが起こってからでは遅いこともあります。まずは「お問い合わせフォーム」などからお気軽にお問い合わせください。


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