- 就業規則や労使協定の労働者代表はどのように選べばいいのですか
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会社が指定するのではなく挙手や選挙などの民主的手段で選ぶことが大切です。会社が管理職を指名するなどはしないでください。
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Q、就業規則や労使協定の労働者代表はどのように選べばいいのか
A、会社が指定するのではなく挙手や選挙などの民主的手段で選ぶことが大切です。
36協定や就業規則制定・変更の際の意見書などに記載する「労働者代表」。最近はこの「労働者代表」について労働基準監督署の確認が厳しくなってきています。
そもそも労働基準法では、就業規則の作成・変更について労働者代表の意見を聴くこと、また時間外勤務・休日労働のための「36協定」に代表されるような一定の労働条件の設定・変更については、書面による協定(労使協定)を会社と労働者代表とで締結する事を求めています。
ではこの労働者代表とはどのように決めるべきなのでしょうか。
従業員の過半数で組織する労働組合がある場合はこの労働組合が労働者代表となりますが、組合がない会社の場合は労働者を代表する者を従業員の中から選ぶ必要があります。
○労働者の範囲はどのように考えるのか
普通の正社員の他に、パート・アルバイト、契約社員、出張中の者、長欠者、休職者、出向者、また労働時間の規制のない管理職も含めて在籍するすべての者を「労働者の過半数」の算定に入れるべきだとされています。ただし派遣労働者に関しては在籍が別会社ですので除外します。
○全社で1名を選べば良いのか
会社に支店や工場があれば、それぞれの支店や工場ごとに、いわば36協定等の単位ごとに労働者代表をきめなければなりません。
ただし、出張所や営業所などあまりに規模が小さく、また配属人数も少なく、組織上の独立性がない場合には、直近上位の組織と一緒と考えて取扱うことができます。
○管理職は労働者代表にできるのか
労働者代表の分母には管理職も入ります。ただし管理職は会社側に近いとの観点から「代表者」そのものにはなれません。いわゆる労働者代表選挙への投票権はあるが立候補はできない状態です。
○どのような方法で選ぶのか
会社が指名・決定→×
あくまで民主的な方法で代表者を選びなさいということになっていますので
1 代表立候補者の募集
この立候補者の募集の際には、「36協定」や「就業規則変更」の意見聴取であることを明示し、選出の目的も明確にする
2 立候補者が出てこない場合には、会社から立候補を打診し同意が得られた人を候補者とする
3 その候補者について挙手・回覧・投票等による民主的方法による選出を行う
※朝礼の際に挙手で行う。回覧等をまわし○×をつける。電子メールでの投票。などの方法があります。
なかなか候補者がいないからと言って会社が管理職クラスを指名したりすると監督署の調査や人事トラブルなどの際に労使協定・就業規則の効力を失わせる原因となりますので注意が必要です。
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小売業・飲食業・サービス業・介護事業・医院クリニック業界のように従業員の出入が多い業界ではトラブルの元になる問題社員が入り込むリスクも高いため企業規模に関わらず、就業規則を作成しておくことが必要だと考えます。
また既に就業規則はある、という会社様でも、数年単位で法律も改正されています。今ある就業規則も定期的な見直しと改訂が必要です。人の問題というのはトラブルが起こってからでは遅いこともあります。まずは「お問い合わせフォーム」などからお気軽にお問い合わせください。
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