- 残業を拒否する社員に強制できますか
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その残業が業務命令として指示されている以上、社員は仕事として残業する義務があります。ただしそのためにはいくつかの条件がありますので注意が必要です
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Q、残業を拒否する社員に強制できますか?
A、その残業が業務命令として指示されている以上、社員は仕事として残業する義務があります。ただしそのためにはいくつかの条件がありますので注意が必要です
会社が社員に対して残業を命じた場合、社員がそれを拒否することはOKなのでしょうか、それともNGなのでしょうか? またはそもそも残業は社員の「同意」が必要なのでしょうか?
その残業命令が正当なものである以上、通常、社員は残業を断ることはできません。
では正当な残業とはどのような根拠に基づくものなのでしょうか。
まず必要な根拠としては
①36協定の締結・届出がされているという根拠
②労働契約および就業規則上の根拠
③業務上必要性のある残業であるという根拠
この3つの要件を満たす必要があります。
①36協定の締結・届出がされているという根拠
法定の労働時間を超える労働、いわゆる残業をさせるためには36協定の作成とその届出が必要です。もちろん36協定に定めた時間外の時間を超えて残業させることはできません。
②労働契約書および就業規則上の根拠
労働契約および就業規則により社員に残業を行わせることの定めが必要となります。いずれもなければ、会社が業務命令として残業を命じることはできません。
③業務上必要性のある残業であるという根拠
納期に間に合わせるため、必要な報告書を作成するため、人員不足でレジがまわらないなど、業務上の必要性がある場合に限ります。例えば「みんな残業しているから」と言った理由で残業を強制することはできません。
上記の3つの根拠を満たしたうえでの残業命令であれば、社員は正当な理由なくこれを拒否することはできません。「プライベートが大切だから」「今日は友達と遊ぶ約束がある」といった程度の理由で拒否した場合は、「業務命令違反」として就業規則上の懲戒処分の対象とすることも可能です。
ではこのような根拠に基づく残業命令ならば絶対に社員は従う必要があるかと言えば一部例外もあります。
個々の状況でケースバイケースですが、基準をあげるとしたら、社会通念上やむをえないといえる客観的な理由か否かです。
たとえば、
○病気や怪我などの体調不良や通院が必要な場合
○子供や家族に何らかのアクシデントが発生した場合
〇介護や育児などでどうしても帰宅する必要がある場合
などが該当します。
ただし、社員のプライベートなこと、例えば、デートや本人の趣味の時間、友人との飲み会などは上記のやむを得ない理由には含まれません。
上記のような要件を満たしていれば会社は社員に残業を命じる(強制)ことが可能です。ただし36協定の期限切れ、就業規則に不備がある場合など、会社に残業を命じる権限がないことになります。
また当然のことですが法律で定められた「残業代」「時間外割り増し」が支払われていない「サービス残業」などはそもそも法律違反です。
正当な業務命令として残業を社員に命じる場合、上記の点に注意してみてください。
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