- 仕事もないのに残業している社員に対しても残業代を支払う必要があるのか
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無駄な残業代を支払わないためには「残業許可制度」などを導入して時間管理・仕事管理をきっちりと行いましょう。
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会社が残業を命じていないのに、勝手に残業している場合は指揮命令下にあるとは言えず残業代は支払う必要はありません。
しかし、当然、時間内に終わらないような内容の仕事を与えておいて、「勝手に居残りしている」などの理屈で残業代を支払わないことはもちろん許されません。
→会社からの「黙示の残業命令」として残業代の支払う必要があると判断されます。
また、タイムカード上は残業していることになっていたら、これも内容はどうあれ、残業していることになりますので残業代の支払い義務が生じます。
昨今の労働基準監督署は未払い残業に関しては「賃金未払」として大変厳しい対応をしています。このため従業員が残業した場合は原則として残業代を支払うことになると考えてください。
ではダラダラ残業を防止する手段は無いのか?勝手に居残りしている社員にも残業代を支払うのか?
これを防止する手段としては
○社員に無駄な残業をしないように繰り返し指導すること。
○残業をする場合は上司・管理者の許可制にし、残業をする場合は本人が「何の業務を」「どうするため」「何時まで」残業する必要があるのかを文章「残業許可申請書」で(口頭では無いのがポイントです)上司・管理者に届出て許可を得る形にする。
文章による許可制にすることで、「残業許可申請書」にて認めていない残業時間は私的な居残り時間とすることも可能になりますし、無駄な残業や不正の残業を防止するとともに、何よりも社内や部署の仕事の進捗具合や問題点も把握することができるようになります。
またこれに合わせて「就業規則」にも許可残業制度を規程することで、度重なる指導にも関わらずダラダラ残業を繰り返す社員に対しては懲戒処分を与えることも可能となります。
無駄な残業を減らすことは経費削減のみならず会社全体の仕事の効率化や社内の問題点の洗い出しにも役立ちます。まだ残業を許可制にしていない会社は是非とも考えてみてください。
どのように導入すれば良いのか、書式はどんなのが良いのか、就業規則上はどのように規程すれば良いのか、迷う前にお気軽にツノダ人事までご相談ください。お待ちしております。
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