- 月給制の社員の残業計算の方法を教えてください。
-
-
簡単に言うと「1カ月の給与」÷「1カ月の所定労働」で1時間当たりの単価が出ますので、これに割増率を乗じていくことになります。
-
Q、月給制の社員の残業計算の方法を教えてください。
A、簡単に言うと「1カ月の給与」÷「1カ月の所定労働」で1時間当たりの単価が出ますので、これに割増率を乗じていくことになります。
残業単価、すなわち時間外割増の1.25倍をすべき、元の1時間あたりの金額の出し方に関しては、簡単に述べますと次の式の通りとなります。
残業単価= ①月の賃金額 ÷ ②1カ月の労働時間
とは言え、もちろん正しい計算の方法というのがあります。
① 月の賃金額の出し方
この賃金額についての注意点ですが、給与額は「基本給」のみを指すわけではなく、次の7つの「手当」以外の「手当」は全て含めなければいけません。
●除外できる手当
1.家族手当
2.通勤手当
3.別居手当
4.子女教育手当
5.住宅手当
6.臨時に支払われた賃金
7.1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金
上記以外の手当、例えば「能力手当」などの手当は、基本的に全て含める必要があります。
また、上記のような手当の名称ではなく実態で判断しますので、例えば、全社員に一律2万円の住宅手当を支給している場合は、それが住宅手当という名称であっても、「実際は住宅のための手当ではなく、単なる手当・賃金である」との判断で残業代の計算の基礎に含めることになりますので気を付けてください。
② 1カ月の労働時間
1カ月の労働時間でその都度計算しても良いのですが、毎月変動してしまいますので、これは大変面倒です。このため「年間平均の1カ月労働時間」を使用することが認められています。
この「年間平均の1カ月労働時間」の出し方は
1、365日-年間の休日日数=年間の労働日数
2、年間の労働日数×1日の所定労働時間(8時間や7.5時間など)÷12カ月
=年間平均の1カ月労働時間
となりますので
● 月の賃金額 ÷ 年間平均の1カ月労働時間
= 残業計算の元になる1時間単価
となります。この1時間単価×1.25倍 がいわゆる残業代となります。
昇給や手当の増減などで賃金額が変動しない限りはこれで1年間を通して、この「残業計算の元になる1時間単価」は使用することができます。
以上、残業手当の計算方法について、基本的な考え方についてご紹介しましたが、当然、この計算方法は会社の就業規則や賃金規程に定めておくことが大切です。
従業員によって、または給与計算する担当者によって計算方法が違う、ということはやはり避けたいものです。
================
給与計算代行で解決!担当スタッフの時間とコストが削減でき、急な退職などのリスクを回避できます。また従業員や役員の給料額が社内や外部に漏れることもありません。
まずはツノダ人事まで「お問い合わせフォーム」かお電話にてお気軽にご相談ください。
三鷹市、武蔵野市、立川市、昭島市、福生市などJR中央線・青梅線沿線の武蔵野・多摩エリア全域はもちろん、中央線沿線の国分寺・吉祥寺から世田谷区・杉並区・新宿・渋谷・品川などの東京都内23区内にも対応致します。
-
- 給与計算 残業代計算 賃金規則 賃金規程 日給月給制 労働問題 人事トラブル 給与計算 社会保険手続き 人事評価制度 賃金制度 就業規則作成 マイナンバー メンタルヘルスチェック 社会保険労務士 特定社会保険労務士 小売業 飲食業 サービス業 医療介護 三鷹市 武蔵野市 立川市 福生市 昭島市 立川市 国分寺 吉祥寺 新宿 渋谷 品川 中央線沿線 青梅線沿線 社会保険労務士事務所 ツノダ人事多摩オフィス 給与計算アウトソーシング 社会保険手続きアウトソーシング
-