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給与計算 労働問題

従業員から退職金の支払いを要求されました。退職金は義務なのでしょうか。

退職金制度の有無は会社の自由です。自社の各種規程に退職金を支払う定めがなければ、支払う必要はありません。

Q、従業員から同業他社と同様の退職金の支払いを要求されました。退職金は支払うべきものなのでしょうか。

A、退職金制度の有無は会社の自由です。自社の各種規程に退職金を支払う定めがなければ、支払う必要はありません。


まず退職金とは何か、会社に支払いの義務があるのか、とい点から考えてみますと、

①退職金は、必ず支給しなければならないわけではない。

②労働基準法第89条では、退職金の「定めをする場合」には就業規則に記載しなければならないとしている。

③法律的には、上記のように就業規則に規定が有れば支払いの義務が発生しますが、規程がなければ支払う義務もない

労働基準法第89条においては、退職金の定めをする場合には、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払いの方法、支払いの時期に関する事項について就業規則に定めなければならないことになっています。

もちろん、規定が無ければ退職金を払ってはいけないという意味ではありません。

実際に希望退職を募集する場合や長年にわたり会社に大きな貢献をした者等に対しては規程にない退職金や、規程の範囲を超えた、割増しの退職金が支給される場合もあります。
しかし、その一方で規程に退職金を支払う定めがなければ、当然に支払う必要はありません。

ただし、小規模の企業等で就業規則や退職金規程などを設けていない場合などでも、過去の慣例があればこれに従うことになります。過去に退職した人が退職金を貰っていれば、その例に習って退職金を支給しなければならない場合もあります。

その他の注意点としては、退職金支給の定めが就業規則などにあるにも関わらず、労働者の同意を得ないで、また合理的な理由もなく、会社が勝手に就業規則を変更するなどして、従来の規程などに定められた支給額を減額したり、支給時期を遅らせることは「不利益変更」に当たるためできません。

退職金の支給を決定したならば国の「中退共」制度などを利用するなど、計画的な運用と支給プランを立てておく必要があります。

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