- 固定残業手当は欠勤控除で日割り支給して良いのか
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欠勤控除自体は規程にてルール化すれば可能ですが、下記の解説に述べたような注意点もございます。
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Q、固定残業手当は欠勤控除で日割り支給して良いのか
A、欠勤控除自体は規程にてルール化すれば可能ですが、解説に述べたような注意点もございます。
ノーワーク・ノーペイの原則により、労働しなかった日や時間については賃金が発生しないこととなりますので、不就労分の賃金を控除するということはごく一般的に行われていると思います。
欠勤などの不就労日(時間)分の控除を行う場合、就業規則や賃金規程に、どのような場合に控除するのか(欠勤だけなのか、遅刻、早退も控除の対象とするのかなど)、そして控除の対象となる賃金など計算方法を定めておき、その定めに基づき控除します。
固定残業手当についても、欠勤控除の対象とすることは可能ですが、その場合は、就業規則や賃金規程に固定残業手当を欠勤控除の対象とすることや、控除する場合の計算方法を明確にしておくとよいでしょう。
ただし、欠勤控除された後の固定残業手当は、本来想定している時間分の残業手当とはならないことに注意が必要です。
と言うのも、本来は固定残業手当を支払うことで足りるわけですが、欠勤控除を行ったことにより、控除後の固定残業手当は想定していた時間相当額ではなくなっています。
したがって、固定残業手当から欠勤控除を行った場合には、実際の時間外労働手当の額と、欠勤控除後の固定残業手当の額とを比較し、実際の時間外労働手当の額が、欠勤控除後の固定残業手当の額を超える場合には、別途差額を支払わなければなりません。
このように、実際に固定残業手当から欠勤控除を行うと毎月の給与計算が煩雑になることから、欠勤控除をせずに、給与計算期間の全期間を休んだ場合のみ固定残業手当を支給しないとする会社も多いです。
なぜなら欠勤のつど計算し控除するようでは、日ごとに計算をして支払う通常の残業の計算方法と変わらず、固定残業代を導入しているメリットがなくなってしまうからです。
このあたりも含めて検討が必要でしょう。
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