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給与計算 就業規則

退職社員から賞与支給の催促がありました。賞与は支給する必要がありますか

就業規則等に在籍者に限り支給する、というような規程があれば支給する必要はありません。

Q、退職した社員から賞与の支給の催促がありました。退職した従業員にも賞与は支給しないといけませんか

A、就業規則等に在籍者に限り支給する、というような規程があれば支給する必要はありません。

一般的に賞与には、大きく分けて次のような性格があると言われています。
①賃金の後払い的なもの
②功労褒賞的なもの
③成果報酬的なもの
④将来の貢献

賞与には、法律には明確な定義はなく、その支給基準や方法はそれぞれの会社の状況や裁量に任されています。
賞与を③の成果に対する報酬とだけ位置づけとしてしまうと、規程などで

賞与支給月    算定対象期間
6月      前年12月1日から当年5月31日
12月    当年6月1日から当年11月30日

のように賞与の査定期間を定めているにも関わらず、査定期間中に在籍していた社員の賞与を支給しないことは既に退職していても査定期間中の仕事への成果報酬と考えれば、「支給しない」とすることには問題があります。

しかし、会社の賞与支給のルールで「支給日に在籍していることを支給要件とする」という支給基準を設けること自体は問題ありません。賞与の関しては支給基準も会社の裁量で決められるからです。

例えば
【第×条】
賞与は、支給日当日に会社に在籍し、かつ通常に勤務していた者について支払うものとする。

というような形です。

そのためご質問の例でも会社でそのような在籍者のみに支給するルールを就業規則や賃金規程などに設けていれば支給する必要はありません。

その他、退職が決定しており、支給日には有給休暇消化などで在籍はしているという退職予定者への賞与についてですが、将来の貢献に対する期待に基づく支給という要素もあるため、賞与支給後の近い期日に退職が予定されている者に対して、賞与を減額して支給することは可能です。

しかし、賞与のこうした性格を総合的に考慮するならば、「全く支給しない」などは困難であり、また減額の範囲も限られるものになると思われます。

ともかく賞与支給でのトラブル防止のためには、賃金規程又は労働契約書に支給要件を明確にしておくことが大切です。


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