- 掛け持ちで働くパートタイマーの時間外労働と残業代はどのように計算しますか
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2つの会社で働く場合、労働時間が通算され8時間を超える場合は残業扱いになります
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Q、掛け持ちで働くパートタイマーの時間外労働と残業代は?
A、2つの会社で働く場合、労働時間が通算され8時間を超える場合は残業扱いになります。
2つの会社で働く場合、労働時間が通算され、通算された労働時間が法定労働時間の8時間を超える場合には、時間外労働となり、1.25倍の割増賃金の支払いが必要となります。
このような場合、割増賃金の支払いが必要となるのは、通常、時間的に後で労働契約を締結した会社となります。つまり、A社で勤務した後に働くことになるB社で全ての時間外勤務を計算するわけではなく、本人が既に他社で勤務していることを知りながら雇用契約した2社目の会社側が、割増賃金を支払うこととなります。
1日のなかで考えると、後から勤務するB社での勤務によって8時間を超えることになりますので、B社が割増賃金を支払わなければならないよう見えてしまいます。
しかし、雇用契約の締結に当たっては、そのパートタイマーが他の会社でも勤務していることを確認したうえで、契約を締結すべきであることから、通常は、時間的に後から雇用契約を締結した2社目の会社が、 割増賃金を負担することになります。
具体的には、A社(1社目契約)での労働時間が6時間、B社(2社目契約)での労働時間が4時間で、通算すると 10 時間となり、この場合、1日の中で勤務時間が後だからではなく、雇用契約が2社目だからという理由でB社での労働時間のうち2時間が法定労働時間を超える労働となります。したがって、所定労働時間であっても2時間については時間外労働となり、貴社において割増賃金の支払いが必要となります。
もちろんB社では、時間外労働のための36協定の締結も必要となります。
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