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給与計算 就業規則

退職時の有休消化中の従業員の通勤手当も支給しないといけませんか

通勤手当の支給に法的な義務はありません。通勤手当の取扱いについては、就業規則に、通勤手当のルールをどのように定めているかによります。

Q、退職時の有休消化中の従業員の通勤手当も支給しないといけませんか?

A、通勤手当の支給に法的な義務はありません。通勤手当の取扱いについては、就業規則に、通勤手当のルールをどのように定めているかによります。

正社員や契約社員等の月給者が有休を取得した場合には、出勤したものとみなして、給与計算上、そのままの賃金額を支払います。ところが、退職前の有休消化の際には、その有休消化の日数によっては、給与計算期間中に全く出勤がないこともあります。

この場合の通勤手当についてですが、本来、通勤手当は通勤に対して支払うものであり、通勤・出社という事実がないときにまで支払う必要はないと考えます。
また通勤手当については、法的に支払うことが義務づけられているものではありません。支払うかどうか、金額を含めて、会社が自由に決めることができます。

したがって、支給しないとすることもできますし、支給する場合にも、実費を支給すること(アルバイトに多くみられます。)や、上限額(月額3万円までや、1日500円まで等)を決めて支給するといったことも就業規則等に明文化することで可能です。


通勤手当の規程例

(通勤手当)
第〇条  
通勤に電車、バス等の交通機関を利用する従業員に対しては、通勤に係る実費支弁を目的として1か月定期代相当額(月3万円を上限とする)の通勤手当を支給する。ただし、通勤の経路及び方法は、最も合理的かつ経済的であると会社が認めたものに限ることとする。

(通勤手当の計算方法)
第〇条  
前条に規定する通勤手当は、支給事由が発生した月から、支給事由が消滅した月まで支給するものとする。ただし、賃金計算期間の途中に入社、退職、休職又は復職した場合における当該事由の発生した月の通勤手当の額は、第〇条(途中入社等の場合の日割計算)の定めるところによる。

という形であくまで「実費支弁」を目的としている点、退職などの場合は「日割り計算」しますよという点、などをルールとして定めることで退職時の賃金トラブルを防止することが可能です。

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