- 年末調整結果の還付金はいつまでに還付する必要がありますか
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年末調整の還付金の還付時期は12月の給料が一般的。ただし支給日よっては1月給与になります
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Q、年末調整結果の還付金はいつまでに還付する必要がありますか
A、年末調整の還付金の還付時期は12月の給料が一般的。ただし支給日よっては1月給与になります。
会社から給料をもらっている従業員は、毎月の給与から所得税が源泉徴収されています。源泉徴収される所得税は、給与の額から年金や健康保険料などの社会保険料、扶養控除申告書にて事前に申請している扶養対象者の控除分を考慮して金額が決まることになっています。
また本来は従業員の個人的な状況も反映させて所得税の金額が決まります。
生命保険控除や地震保険料控除、また住宅ローン減税などですが、毎月の給与では考慮されていないため、毎月源泉徴収される所得税は「確定の所得税額」ではなく「暫定の所得税額」となっています。
そのため毎年末の年末調整において従業員の個人的なさまざまな控除を反映することで、所得が確定し所得税も確定します。この場合、毎月の暫定の所得税額に比べ、最終的に調整した確定の所得税額が安くなることが多いため、還付金が発生することになります。
その一方、逆に年末調整で還付金ではなく、追加納税が必要になる場合も出てきます。
扶養控除申告書にて事前に扶養対象者を申告していても、年末調整はその年の12月31日の状況を反映させるため、年の途中で扶養控除対象が減少(就職・結婚・離婚・死亡等)するとその分扶養控除額が減ります。毎月の源泉徴収では事前申告していた扶養控除人数を適用しますが、年末調整で扶養控除対象者が減少することで控除減少に伴う所得税が追加で課税されることになります。
年末調整の結果、発生した還付金を従業員の給与に反映させる時期ですが、各企業により年末12月の給与支給で、または翌年の1月の給与支給でのどちらかが一般的です。
毎月10日支給の企業などでは12月の給与・賞与結果も含めて年末調整を10日まで終わらせることが困難ですので、翌年の1月10日の給与で還付する形が多いようです。
どちらにしても会社が税務署に提出する年末調整書類の期限が1月31日になっているため、多くの会社では12月または1月の給与に還付金が加算して支給する形になるでしょう。
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