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給与計算 労働問題

固定残業手当の時間を超えた残業代は必要か

固定残業手当としての時間数を超えた残業時間については別途残業代としての支給が必要となります。

Q、固定残業手当の時間を超えた残業代は必要か

A、固定残業手当としての時間数を超えた残業時間については別途残業代としての支給が必要となります。

固定残業手当として,月に40時間の残業がなされることが予定されており,40時間分の残業代があらかじめ手当として設定されていたとします。

この場合、従業員が,月45時間の残業をした月については,固定残業手当で設定している40時間を超える残業時間=5時間分の残業代については別途支給する必要があります。

この場合の残業代の計算ですが、残業代の計算基礎には、家族手当、住宅手当等の計算基礎から除外できると定められた手当(7項目)以外は全て算入しなくてはなりません。

●残業代の基礎から除外できる手当
1.家族手当
2.通勤手当
3.別居手当
4.子女教育手当
5.住宅手当
6.臨時に支払われた賃金
7.1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金

定額残業手当はこのいずれにも該当しませんが、就業規則等により時間外労働に対する手当であることが明記され、実際に行われた時間外労働に対し、定額残業手当の額が法定額を下回った場合にその差額を支払うこととされていれば、労働基準法上の時間外割り増し手当であり、労働基準法第37条第1項が定める「通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の2割5分以上」の「通常の労働時間の賃金」には該当しませんので、残業代の計算基礎となる賃金に算入しなくてもよいことになります。

そのため基本給とその他手当(固定残業手当や上記の除外7項目以外の各種)を合計した給与額をもとにして固定残業手当で定める時間数を超過した時間分を計算して支給する必要があります。

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