- 月給者にも最低賃金額はありますか
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月給者でも基本給等の固定的賃金をもとに1時間あたりの金額を計算し、最低賃金額と比較します。
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Q、月給者にも最低賃金額はありますか
A、月給者でも基本給等の固定的賃金をもとに1時間あたりの金額を計算し、最低賃金額と比較します。
最低賃金とは、人々が労働者として生活していける最低賃金額として、法律で「これ以下では働かせてはいけない」と定められている賃金です。
毎年、物価などの状況も加味して都道府県ごとに変更されますが東京都では令和1年10月1日から「時間給1013円)」に変更されています。
この最低賃金はパート・アルバイト等も含めての【最低賃金】ですからこの金額未満で従業員を働かせるのは法律違反となり、経営者は罰金を支払わなければなりません。最低賃金が明らかになった場合、労働者は2年間さかのぼって賃金の是正を求めることができます。
●自社の賃金をチェックしてみましょう。
支給した賃金から、残業代や通勤手当、一時金を除き、所定労働時間で割り算をして時間当たり賃金を計算し、それと最低賃金額を比較します。
☆時間当たり所得内賃金(所得内賃金÷所定労働時間) > 最低賃金
賃金形態によって下記の計算式で時間給が割り出せます。
●日給者の場合
日給 ÷ 1日の所定労働時間(※1)
※1:雇用契約・就業規則等で定められている1日の労働時間
●月給者の場合
月給(※2) ÷ 1ヶ月の平均所定労働時間(※3)
※2:残業代(時間外手当)や通勤手当や扶養手当などの諸手当を除いたもの。一般的には基本給+役職給
※3:年間の労働時間が決められていれば、その月平均
※2については最低賃金の対象となるのは毎月支払われる基本的な賃金なので、最低賃金を計算する場合には、実際に支払われる賃金から以下の賃金を除外したものが対象となります。
【最低賃金の対象とならない賃金】
1 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
2 1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
3 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)
4 所定労働日以外の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
5 午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
6 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
上記の式に当てはめて出た額が東京の会社ならば1013円未満ならばこれは最低賃金違反となります。例えば去年はギリギリでも今年は最低賃金額が上昇したため、アウトになる、などということも良くあることです。一度ご確認ください。
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