- 同一労働同一賃金とは?三鷹市、武蔵野市、西東京市、小平市の社会保険労務士
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同一企業おけるいわゆる正社員と契約社員やパートタイマーの間の不合理な待遇差の解消を目指すもので、給料だけでなくその他の待遇も対象となります。
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Q、同一労働同一賃金とは?
A、同一企業おけるいわゆる正社員と契約社員やパートタイマーの間の不合理な待遇差の解消を目指すもので、給料だけでなくその他の待遇も対象となります。
働き方改革関連法の一環として、パートタイム労働法が改正され、大企業では2020年4月1日から、中小企業でも2021年4月1日から「パートタイム・有期雇用労働法」として施行されます。
この法律には、いわゆる正社員と非正規労働者、いわゆる有期契約従業員(契約社員、パートタイマー、アルバイト)との間の不合理な待遇差が禁止する法律です。
「パートタイム・有期雇用労働法」は下記の3点を統一的に整備することを目標にしています。
①不合理な待遇差をなくすための規定の整備
同一企業内において、正社員と非正規雇用労働者との間で、基本給や賞与などのあらゆる待遇について、不合理な待遇差を設けることが禁止されます。
○不合理な待遇差を防ぐ「均衡待遇」の確保
○差別的取扱いを禁止する「均等待遇」の確保
が求められることになり、基本給、昇給、賞与、各種手当のほか、教育訓練や福利厚生等での不合理な待遇差の是正を目的としています。
いわゆる賃金格差についても「同一労働同一賃金」の考えをもとに進められることになります。
②労働者に対する待遇に関する説明義務の強化
非正規雇用労働者は、「正社員との待遇差の内容や理由」など、自身の待遇について会社に説明を求めることができるようになります。
会社は、非正規雇用労働者から説明を求められた場合は、その理由を説明をしなければなりません。
③行政による事業主への助言・指導等や裁判外紛争解決手続の規定の整備
都道府県労働局において、無料・非公開の紛争解決手続きを行います。
「均衡待遇」や「待遇差の内容・理由に関する説明」についても、行政ADRの対象となります。
○待遇差の基準となるのは「同一労働同一賃金ガイドライン」(厚生労働省告示第430号)
このガイドラインでは、同一企業・団体におけるいわゆる正規雇用労働者と非正規雇用労働者との間で、待遇差が存在する場合に、いかなる待遇差が不合理なものであり、いかなる待遇差は不合理なものでないのか、原則となる考え方と具体例を示したものです。
同一労働同一賃金で注目される基本給や各種手当、賞与についての考え方はもちろんですが、食堂、休憩室、更衣室といった福利厚生施設や慶弔休暇、健康診断に伴う勤務免除などの各種条件についても同様の取り組みが必要とされています。
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