- 60時間を超える残業の割増率が50%になるのはいつからですか
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2023年4月1日より中小企業においても1か月について60時間を超えて時間外労働をさせた場合は50%以上の残業代支給が必要です。
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Q、60時間を超える残業の割増率が50%になるのはいつからですか
A、2023年4月1日より中小企業においても1か月について60時間を超えて時間外労働をさせた場合は50%以上の残業代支給が必要です。
労働者が健康を保持しながら労働以外の生活のための時間を確保して働くことができるよう労働環境を整備することが重要な課題となっています。
このため、特に長い時間外労働を強力に抑制することを目的として、1か月について60時間を超えて時間外労働をさせた場合には、その超えた時間の労働について、法定割増賃金率を現行の2割5分以上の率から5割以上の率に引き上げることとしたものです。
上記の措置は既に大企業では実施されていますが、これまで猶予されていました中小企業においても2023年(令和5年)4月1日より対象となります。
〇ポイント
1 1か月(※)60時間を超える時間外労働に対しては、使用者は50%以上の率で計算した割増賃金を支払わなければなりません。
※1か月の起算日は、 賃金計算期間の初日、毎月1日、36協定の期間の初日などにすることが考えられます
2 1か月60時間を超える時間外労働の割増賃金率及び1か月の起算日については、
労働基準法に定める「賃金の決定、計算及び支払の方法」に関するものなので、就業規則に規定する必要があります
3 1か月の起算日からの時間外労働時間数を累計していって60時間を超えた時点
から、50%以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない
4 1か月60時間の時間外労働の算定には、法定休日(休日勤務割増の対象となる)に行った労働は含まれませんが、それ以外の休日(法定外の休日、所定休日)に行った時間外労
働は含まれます。なお、労働条件を明示する観点や割増賃金の計算を簡便にする観点から、法定休日とそれ以外の休日を明確に分けておくことが望ましいです
ただし60%割増の残業代のみではなく、1か月について60時間を超えて時間外労働を行わせた労働者について、労使協定により、法定割増賃金率の引上げ分の割増賃金の支払に代えて、有給の休暇を与えることも可能です。
上記の代替休暇はまとまった単位で与えることによって労働者の休息の機会を確保する観点から1日、半日、1日または半日のいずれかによって与えることとされ、時間単位とすることは不可とされます。
この代替休暇を取得した場合、その取得した代替休暇に対して支払われた賃金額に対応した時間外労働時間数に係る引上げ分の割増賃金の支払が不要となります
また代替休暇は、特に長い時間外労働を行った労働者の休息の機会の確保が目的ですので、一定の近接した期間内に与えられる必要があります。
時間外労働が1か月60時間を超えた月の末日の翌日から2か月間以内の期間で与えることを定める必要があります。
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