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36協定を超えた残業時間については残業代を支払わない、とすることは可能か

残業時間には36協定で定めた時間までという上限がありますが、残業代については実際に残業した時間分を全て支払う必要があります。

Q、36協定を超えた残業時間については残業代を支払わない、とすることは可能か

A、残業時間には36協定で定めた時間までという上限がありますが、残業代については実際に残業した時間分を全て支払う必要があります。

従業員に時間外・休日労働をさせる場合には従業員の過半数代表者と36協定を締結する必要があります。また、この36協定は労働基準監督署に届け出なければなりません。

もちろん、36協定を締結したからと言って、無制限に残業させられるわけではありません。36協定で締結できる残業時間には「時間外労働の限度に関する基準」が定められており、この基準により例えば1か月45時間、1年360時間などの限度が示されています。

またこの上限は従業員の過半数代表者「36協定の特別条項」を締結することで1か月45時間、1年360時間を超える形で
① 1か月の時間外労働時間数と休日労働時間数の合計は100時間未満
② 1年の時間外時間数の合計は720時間以内
③ 1か月の時間外労働時間数が45時間を超える月数は6か月以内
④ 2か月ないし6か月の時間外、休日労働の合計は平均80時間以内
という条件の中で時間外労働を可能とすることができます。

ただし上記の時間数はあくまで「会社が守るべき残業時間の上限」ということであり、この時間を超えた残業時間を無かったことにできるわけではありません。
残業した時間については全ての時間について「割増賃金(残業代)」の支払いをしなれければ「未払い賃金(残業代未払い)」の扱いになってしまいます。「未払い賃金」については最大で3年間にわたり遡って従業員に請求権利があるので注意が必要です。

36協定で定めた残業時間数を越えてしまったことはもちろん違反であり、残業時間を縮小する方法を考える必要がありますが、超えてしまった時間数を無かったことにすることはより重大な「未払い賃金(残業代未払い)」の問題を引き起こすことになります。
時間外労働についてはその全ての時間数について正しく残業代として支払うひとが大切です。

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