人事労務Q&A

人事労務Q&A 「こんなときどうするの?」「何からしたらいいの?」
よくいただくご質問、お悩みをQ&A形式でご紹介します

  • すべて
  • 給与計算
  • 社会保険
  • 就業規則
  • 労働問題

給与計算

従業員の給料を振込みにする場合はどのような手続きが必要ですか

現金手渡しではなく給与振込にする場合は書面での従業員個人の同意が必要です。

 給与や賞与の支給に関して、現金手渡しの会社は今ではかなり少なくなってきていると思います。
現金を取り扱うわけですから、盗難・強盗の可能性もゼロとは言えませんし、金額の入れ間違いも絶対に起こらないとは言えません。また信用のできる経理担当者といっても多額の現金を扱わせるのは良いこととは思えません。

そして税務上もそうですが人事労務的にも給与支払いの記録が残し難くなってしまうことが大きな原因だと思われます。
 そんな現在は一般的な従業員給料の金融機関口座への振込についてですが。

給料を口座振り込みにする場合は個々の従業員の書面による同意が得られた場合に限り、従業員が指定する本人名義の口座に振り込むことが可能になります。

と言うことは昔ながらの現金直接払いの原則が法的には生きているということになります。あくまで口座振り込みはイレギュラーな扱いのまま本流になってしまったということでしょう。

ここで重要なことは従業員と何について同意するのか、ということですがそれは
① 口座振り込みを希望する賃金の範囲及び金額(全額か?一部か?など)
② 指定する金融機関・支店名・口座種類・番号
③ 開始時期
の3つに関して同意を得ることが必要となります。

ただし上記の同意を得たとしても注意しなくてはならない点が2つあります。
1つ目は 給料の振込時期は
2つ目は 口座の指定は会社・従業員のどちらがするのか
についてです。
これに関してはまた別の機会に解説致します。

給与計算代行で解決!担当スタッフの時間とコストが削減でき、急な退職などのリスクを回避できます。また従業員や役員の給料額が社内や外部に漏れることもありません。
まずはツノダ人事まで「お問い合わせフォーム」かお電話にてお気軽にご相談ください。
青梅市、はもちろん羽村市、福生市、昭島市、立川市などJR青梅線沿線、八王子市、あきる野市など多摩エリア全域に対応致します。

関連キーワード:keyword
  • 給与計算 給与計算代行 口座振込手続き 

ページトップに戻る