- 残業手当などの端数処理方法を教えてください。
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会社の一方的な判断での端数切捨てなどは禁止されており、労働基準法上認められている端数処理方法は次の3つです。
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Q、残業手当などの端数処理方法を教えてください。
A、会社の一方的な判断での端数切捨てなどは禁止されており、労働基準法上認められている端数処理方法は次の3つです。
〇1か月における時間外労働、休日労働および深夜業のおのおのの時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げること。
〇1時間当たりの賃金額および割増賃金額に円未満の端数が生じた場合、50銭未満の端数を切り捨て、それ以上を1円に切り上げること。
〇1か月における時間外労働、休日労働、深夜業のおのおのの割増賃金の総額に1円未満の端数が生じた場合、1時間当たりの賃金額および割増賃金額に円未満の端数が生じた場合と同様に処理すること。
が法律上で認められている端数処理の方法となります。
そのため、よくある例ですが、残業時間を15分単位で切り捨てる、や30分単位で残業時間を記録するよう指示する、などは違法な記録方法となりますので注意してください。
また例外的に1か月の賃金計算として
A.1か月の賃金額(賃金の一部を控除して支払う場合には控除した残額)に100円未満の端数が生じた場合は50円未満の端数を切り捨て、50円以上の端数を100円に切り上げて支払うことが出来る。
B.1か月の賃金額に1,000円未満の端数がある場合は、その端数を翌月の賃金支払日に繰り越して支払うことが出来る。
上記、A・Bの取り扱いをする場合は、その旨を就業規則に定めることが必要となります。
という方法も定められていますが、これは給与を現金で直接手渡ししている場合のための措置であり、ほぼ100%が銀行口座に振り込みとなっている現代ではあまり関係ない定めかもしれませんね。
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