- 訪問介護ヘルパーさんの移動時間に対しても給料を支払う必要がありますか
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業務を行うため必要な移動であればそれは労働時間となりますのでその間は給料の支給が必要となります
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Q、訪問介護ヘルパーさんの移動時間に対しても給料を支払う必要がありますか
A、業務を行うため必要な移動であればそれは労働時間となりますのでその間は給料の支給が必要となります。ただし次のサービス提供まで空き時間があり自由に利用できる部分に関してはまでは支払う必要はありません。
訪問介護事業の経営者の方からのご質問で多いのがヘルパーさんの移動時間中の給料支給に関してのご質問です。移動時間で仕事をしているわけではないのだから無給で良いのでは、ということだとは思いますが、この点は厚生労働省からも
【移動時間とは、使用者の指示命令により事業場、集合場所、利用者宅の相互間を移動する時間のことをいいます。移動時間中の自由利用が労働者に保障されていないと認められる場合には労働時間に該当します】
と定義されています。
このように次の利用者さんのためのサービス提供に必要な移動であり、移動しないと業務が行えない場合、これは会社からの仕事指示による移動ですから労働時間であり、給与を支払うべきとのことです。
もちろん移動に30分かけて利用者宅に移動したあと、次のサービスの業務開始までの時間が2時間空いていて、その間に買い物に行く等の自由利用が可能であればその2時間については労働時間とはいえないことになります。
とは言え当然「介護サービス提供時間と移動時間に対する給料が同じなのは納得いかない」ということになると思いますが、必ずしも同じ給料にしなければならないということではありません。
例えば厚生労働省の参考事例としても
【移動時間に対して支払う賃金】
「訪問介護に従事した時間に対して支払う賃金額」と「移動時間に対して支払う賃金額」は、最低賃金を下回らない範囲であれば、労使の話し合いのうえ、自由に決定することができます。この場合、雇用契約書や就業規則等にこの旨を明記し、賃金額の違いを明確にしておきましょう。
→ 訪問介護サービスの提供時間の給料は時給1000円で計算して、移動時間に対しては最低賃金869円(東京都 平成26年5月現在)をベースにして計算してもかまわないということです。
ただし会社と訪問介護員が労働契約を締結する時に取り交わす雇用契約書や、職場において訪問介護員が就業上守るべき規律や労働条件に関する具体的事項について定めた就業規則にその旨の明示が必要となります。
【移動に係る賃金の定額制とは】
実際の移動時間に基づいて支払うべき賃金額が定額を超過する場合に、超過分を支払うのであれば、定額制とすることは可能です。なお、定額制を取り入れたとしても、移動に係る労働時間の把握は当然必要です。
→ 例えば、自社の場合、利用者宅から次の利用者宅への移動は30分以内のところばかりだ、という場合は1回の移動は30分間分と一律に計算することも可能です。これにより1人ずつ、1回の移動ごとに計算する必要がなくなります。
この場合も雇用契約書や就業規則にこの旨を明記する必要があります。
ただし30分を超えての移動が必要な箇所に関しては超過分の賃金を支払わない場合は、未払い賃金となりますので、ご注意ください。
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