- 退職社員に対して賞与の算定対象期間分の賞与を支払う必要がありますか。
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支給日在籍を就業規則等で賞与支給の要件にしている場合は支払う必要はありません。
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Q、退職済みの社員に対しても、その賞与の算定対象期間分の賞与を支払う必要がありますか。
A、支給日在籍を就業規則等で賞与支給の要件にしている場合は支払う必要はありません。
賞与(ボーナス)の支給対象者などは、原則として当事者間で自由に定めることができます。支給日に在籍している者に対して支給するということが、就業規則などで明確に定められていたり、または従来からの慣行になっている場合には、算定期間(支給対象期間)に勤務していても、支給日に在籍しないことを理由に、支給しなくても差し支えありません。
支給日在籍が支給条件という規定や慣行がない、過去には支給されている人がいた、などの場合には、支給日に在籍しなくても過去と同様の要件を満たしていれば、支給しなくてはならない場合もありますので注意が必要です。
まずは、会社の就業規則などでしっかりと定めておくことが大切です。
退職日を労働者本人が選ぶことのできる自主退職の場合は、支給日在籍を要件とする規定や慣行があれば、支給日に在籍しないことを理由に賞与を支給しなくても差し支えありません。
ただし、裁判例では、例外として退職日を自ら選ぶことのできない定年退職者については適法としたものがあり、支給日在籍要件を有効とする傾向にあります。
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