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給与計算

残業時間の計算で分単位の端数はどの段階で端数処理が可能ですか。

残業時間の月の合計ならば30分単位で端数処理することが可能です。ただし1日の残業時間の端数処理はできません。

Q、残業時間で分単位の端数が出てしまった場合はどの段階で端数処理が可能ですか。

A、残業時間の月の合計ならば30分単位で端数処理することが可能です。ただし1日の残業時間の端数処理はできません。

 大原則として従業員の労働時間は、たとえ1分や3分であっても計算しなければなりません。
ただしその中でも一部例外があります。厚生労働省が示している労働基準法違反ではない端数処理の方法というのが厚生労働省の通達(基発第150号)で提示しています。

No1 1か月における時間外労働、休日労働および深夜業の各々の時間数の合計に1時間未満の端数が生じた場合に、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間として切り上げること

No2 1時間当たりの賃金額および割増賃金額の円未満を四捨五入すること。

No3 1か月における時間外労働、休日労働および深夜業の各々の割増賃金の総額の1円未満の端数を四捨五入すること。

No4 1か月の賃金支払額の100円未満の端数を四捨五入すること。

No5 1か月の賃金支払額に生じた1000円未満の端数を翌月の賃金支払い日に繰り越して支払うこと。

上記の①で示しているのが、労働時間の端数処理の方法ですが、注意点としてあげておきたいのが
●あくまで端数処理ができるのは「1か月の合計」の端数処理であって、1日の合計の端数処理ではない、という点です。
例えば3月13日、1日の残業時間37分を30分としてカウントすることは違法となるのです。
その一方で37分の残業を月に2回していた場合、残業時間は月1時間14分となりますので14分を切り捨てて1時間として計算することは適法となります。

これは、毎日の残業時間の端数を切り捨てることは、1日単位ではわずかな時間でも、それが積み重なれば月に数時間になる場合もあり、その分の賃金が全く支払われないことになると、労働者にとって不利益になってしまう、という考えからです。

とは言え、タイムカード等やPCでの勤怠管理や給与処理を使用している場合は1分単位の残業代の計算も容易ですし、また給与の支払いも現金手渡しではなく銀行振込みが大半だと思われますので、あくまで例外と考え、勤務表への手書きの出退勤管理や手計算での給与処理以外では本来の1分単位での集計・計算が望ましいでしょう。

また上記の端数処理は「時間外・休日・深夜の労働時間」、いわゆる割増部分の端数処理であって、本来の勤務時間・労働時間の合計の端数処理ではないという点は注意が必要です。

アルバイトやパートタイマー等の時間給の勤務者の場合、たとえ1か月の合計であっても、本来の勤務時間の端数を30分単位で四捨五入する方法は認められないということです。
これを四捨五入していますと賃金未払いとの指摘を受ける可能性がありますのでご注意ください。
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