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労働問題

退職する社員が一か月30日の有給を希望。これを認める必要はありますか

有給休暇は、労働の義務のある日(労働日)にしか取得することができません。30日全部が勤務日で会社は休日を与えていないことになり違法となってしまいます

Q 退職する社員が一か月30日まるまる有給休暇取得を希望してきましたが認めなければいけませんか

A 有給休暇は、労働の義務のある日(労働日)にしか取得することができません。この場合、30日全部が勤務日で会社は休日を与えていないことになり違法となってしまいます。


社員やパートタイマーが退職する際、退職予定日までに本人からの申し出で有給休暇の消化期間となることもあるでしょう。その時に有給休暇が余ってしまうため、通常の休日である日にまで有給休暇を充てることは可能なのでしょうか?

そもそも、有給休暇は、労働の義務のある日(労働日)にしか取得することができません。そのため、全ての日を有給休暇扱いとしてしまうということは、1か月まるまる30日全部が勤務日となり、会社は社員に対して1日も休日を与えていないことになり労働基準法違反となってしまいます。

労働基準法では、休日はあらかじめ決められた日に与えなければならず、これは退職の時であっても同様です。そのため有給休暇は、休日以外の日(労働日)にしか取得することはできませんので、退職日が決まったあとであれば、取得できる年次有給休暇の日数は自動的に限られてしまいます。

そして、消化できない有休については、
①金額を本人と会社で相談のうえ買い上げる
②有給休暇の余りについては諦めてもらう。
のどちらかになります。

ただし法的には退職までに有休を全部消化させなければならないという決まりはありませんし、有給休暇の買い取りの義務も会社にはありません。
この時に「買い取りにするから有給休暇は取得させない」と会社側から強制することは違法となりますので注意が必要です。退職時の従業員からの有給休暇請求は断ることが大変困難であることをまずは、理解して頂きたいと思います。

また退職時に有休休暇を消化してから退職することが慣例となっている会社の場合であれば、事前に有休の残日数を踏まえて退職日を設定することが多いと思います。
この時、有休の残日数によっては、有休消化の期間が1ヵ月以上に及び、有休消化だけの期間にも会社負担分の健康保険・厚生年金等の社会保険料が発生するといったこともあります。

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